児童ポルノ
児童ポルノの説明
児童ポルノとは、児童(18歳未満)のわいせつな画像を販売目的で所持したり、インターネット上にデータをアップし、ホームページやブログなどに掲載すること、また児童自身に写真を撮らせたり、送らせることです。
児童ポルノでは、インターネット上で第三者が警察に通報したり、児童の携帯が親に見つかり、親が警察に通報するなどして、その後に逮捕されることがあります。
児童ポルノの罪
児童ポルノ規制法では特定の個人に児童ポルノを提供すると,3年以下の懲役または300万円以下の罰金に問われますし,不特定多数に提供すると,5年以下の懲役または500万円以下の罰金に問われます。
児童ポルノの弁護
児童ポルノは、18歳未満であることを知らなかったなどを弁護士を通じて検察官に主張し、認められれば、不起訴処分となることもあります。
また、被害児童のご両親との示談ができれば不起訴処分を獲得できる可能性があります。
不起訴処分が獲得できなくても、弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することや、性犯罪再犯防止のクリニックに通院したり、寄付したり、家族の監督等反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝えることで、執行猶予付きの判決が獲得できる可能性もあります。
「自首」という選択も
また、まだ逮捕されていなくても、「後悔している」「夜も眠れない」「逮捕されたらと考えると不安で不安でしかたない」という方は自首をするのもひとつの方法です。
自首は自分一人で行っても警察が取り合ってくれない場合もありますので、弁護士と一緒に自首することが確実でしょう。
当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。
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