逮捕・勾留されたくない

一度、逮捕・勾留されてしまうと、警察署で身柄を拘束されてしまうことになりますので、今まで通り自由に生活を送るということができなくなります。

 

会社や学校など重要な用事があったとしても、そのために外出をすることは一切できません。

 

このことから、逮捕や勾留をどうしても避けたいというご要望をお持ちの方はよくいらっしゃいます。

 

 

逮捕を避けたい方へ

逮捕は、最長72時間の身柄拘束ですが、通常、警察等が裁判所に対し請求して取得した逮捕状を示したうえで行います。

 

そのため、逮捕を避けるには、警察に対し、逮捕された場合、本人の不利益が非常に大きいことや本人が真面目に反省していることなどを主張し、事件化することを防ぎ、逮捕状を請求するのを阻止することが重要です

 

そして、事件化を阻止するうえで重要となるポイントは、被害者が存在する犯罪であれば、被害者の方との示談を成立させることです。

 

示談とは、加害者が被害者に対しお金を支払う代わりに、被害者が加害者を許したり、被害届を取り下げたりすることをいいますが、警察としても、本人が反省し、被害者の方も許しているのであれば、事件化して逮捕を行うまでの必要はないと考えることもあります。

 

そのため、被害者の方との示談交渉は、逮捕前の刑事弁護活動としては最も重要なものとなります。

 

また、警察が犯罪を行ったと疑われる人を逮捕するのは、その人が逃亡したり、証拠隠滅を行ったりすることを防ぐためです。

 

そこで、弁護士としては、本人が逃亡・証拠隠滅を行う可能性がないことを警察に主張し、警察に逮捕状を請求しないよう求めたり、同様の主張を裁判所に対し行い、裁判所に逮捕状を発付しないよう求めることも可能です。

 

このように、逮捕前であっても、逮捕を避けるために、弁護士は色々な活動を行うことができます。

 

 

勾留を避けたい方へ

勾留は、逮捕に続く最長20日間の身柄拘束です。

 

逮捕に続き勾留がなされてしまうと、逮捕と合わせて最長で23日間も警察署に拘束されることになるため、学生であれば長期欠席となり、社会人であれば長期欠勤となってしまい、場合によっては学校や会社に復帰することが難しくなってしまうこともあります

 

また、長期の身柄拘束によって親戚や友人などに逮捕された事実を知られてしまう可能性もあります

 

このような事態を防ぐためには、勾留を阻止することが重要です。

 

勾留は、検察官が裁判所に対し勾留を請求し、裁判所が勾留の許可をすることで行われるものですのです。

 

そこで、弁護士としては、法律で定められた勾留の要件を満たさないことを検察官に主張し、勾留の請求をしないよう促します

 

また、仮に検察官による勾留請求がなされてしまった場合でも、裁判所に対し意見書などを提出し、裁判官と面会してうえで勾留を認めるべきでないことを主張します

 

万が一、勾留が認められてしまったとしても、弁護士は、準抗告や勾留取消請求という法律上の手段を使い、裁判所に対し直ちに勾留を中止するよう求めていくことができます。

 

このように、弁護士は、勾留を避けるために色々な活動を行うことができます。

 

逮捕に続く勾留が行われなければ、身柄拘束は逮捕のみの最長で3日間となりますので、お仕事や学業などに支障が出ずに済むこともあります。

 

 

当事務所では、スピーディーな身柄の解放を目指し対応させていただきますので、ご家族や会社の従業員が逮捕された場合には、お早めにご相談をいただければと思います。

 

 

監修者プロフィール


代表弁護士 森川弘太郎

 

当弁護士法人は、開設以降、一貫して刑事事件をメインで扱っており、現在の私選弁護事件の取扱件数は西東京・多摩地域ではトップクラスであると自負しております。

 

また、当弁護士法人は、特に性犯罪事件の弁護や勾留阻止について多くの実績を有しており、また、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色です。

 

 
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