執行猶予・減刑をめざしたい

刑事裁判にかけられるとどうなるか

 

 検察官によって起訴され、刑事裁判にかけられることになってしまった場合、日本においては99.9%の割合で有罪判決が下されています

 

そして、有罪判決を下される場合には、判決の内容としては、基本的に実刑判決か執行猶予判決のどちらかになります(罰金刑の判決や一部執行猶予判決などを下されることもありますが、多く下されるものではありませんので、ここでは説明を省略させていただきます)。

 

そして、万が一、実刑判決となってしまった場合には、数ヶ月から数年(場合によっては数十年)の間、刑務所に入ることになり、社会で生活することができなくなります。

 

他方、執行猶予判決となった場合には、刑務所に入ることはありませんので、基本的にはいつも通り社会で生活することができます。

 

ただ、執行猶予期間として定められた期間内で何らかの犯罪を犯してしまった場合には、執行猶予が取り消され、刑務所に入ることにもなり得ます。

 

このように、刑事裁判の結果として実刑判決となるか執行猶予判決となるかによって今後の人生が大きく変わりますので、仮に刑事裁判にかけられることになった場合には、執行猶予判決を目指して活動をする必要があります。

 

 

執行猶予判決を受けられないケース

 

刑事裁判においては執行猶予判決をめざすことが重要ですが、執行猶予判決を下すことについては法律で条件が決まっており、この条件を満たさない場合には執行猶予判決を受けられません。

 

具体的には、以下のようなケースでは執行猶予判決が受けられないことになります。

 

①執行猶予期間中である場合

②前に刑務所に入ったことがあり、出所から5年以内である場合

③判決で懲役3年を超える刑が宣告される場合

 

①については、再度の執行猶予という制度によって執行猶予判決が下される可能性はありますが、レアケースとなります。

 

なお、分かりやすく説明するために条件を簡略化していますので、執行猶予判決をめざせるか気になる方は弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

執行猶予判決・減刑をめざすには

 

執行猶予判決を下すための条件を説明しましたが、執行猶予判決を下す条件を満たしたとしても必ず執行猶予判決が下されるとは限らず、実際に執行猶予判決を下すか否かは、裁判官が様々な事情を考慮して総合的に決定します。

 

減刑、つまり刑を軽くするかどうかについても、同じように裁判官が色々な事情を考慮して決定します。

 

具体的には、犯行がどれだけ酷かったか、被害がどれだけ大きかったか、前科があるか、被害者が許しているか、犯人が反省しているかなどの様々な事情を考慮して執行猶予・減刑の有無が決定されます。

 

そして、犯行の酷さや被害の大きさ、前科の有無などは後から変えられるものではありませんので、刑事裁判にかけられた段階では、示談を成立させ被害者に許してもらうことが非常に重要になります。

 

刑事事件における示談とは、加害者が被害者に対しお金を支払う代わりに、被害者が加害者を許したり、被害届を取り下げたりすることをいいます。

 

仮に被害者との示談が成立すれば、被害者に対し謝罪をし、被害者から一定の許しがあったと評価されますので、執行猶予判決が下される可能性は高くなります。

 

ただ、被害者との示談交渉を行うことができるのは基本的には弁護士のみです。

 

したがって、刑事裁判で執行猶予判決を受けるためには、早期に弁護士をつけて十分な示談交渉を行ってもらうことが大切です。

 

 

当事務所では、早期の示談交渉など様々な執行猶予判決を得るための活動をスピーディーに行うよう心掛けております。

 

刑事事件は時間との勝負です。

 

刑事事件でお悩みの方は、できる限り早めにご相談をいただければと思います。

 

 

監修者プロフィール


代表弁護士 森川弘太郎

 

当弁護士法人は、開設以降、一貫して刑事事件をメインで扱っており、現在の私選弁護事件の取扱件数は西東京・多摩地域ではトップクラスであると自負しております。

 

また、当弁護士法人は、特に性犯罪事件の弁護や勾留阻止について多くの実績を有しており、また、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色です。

 

 

 
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