当事務所の解決事例
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盗撮事件
盗撮で逮捕され長期身柄拘束・失職の可能性早期釈放かつ不起訴処分に
男性(30代・会社員)が駅のホームで盗撮を行ったとして逮捕された後、その日の夜に男性のご家族が当事務所にご相談にお越しになり、そのままご依頼をいただきました。我々としては、3日間の逮捕に続く最長20日間の勾留という身柄拘束処分がなされてしまうと、会社を長期で休むことになり、職を失ってしまう可能性が高いと考えたため、まずは検察官に対し事情を説明し勾留しないよう求めていきました。また、同時に、すぐに被害者の方との示談交渉を開始しました。そして、結果として、男性は逮捕された翌日に釈放となって職場に復帰し、その後、被害者の方と示談が成立したことで不起訴処分となったため、前科がつくことはありませんでした。
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痴漢事件
(少年事件)痴漢で逮捕され退学・大学受験失敗の危機早期釈放かつ不処分に
男性(10代・高校生)が電車の車内で痴漢を行ったとして逮捕された後、すぐにご両親よりご依頼をいただきました。我々としては、逮捕された男性が高校3年生で受験直前期であったため、男性の将来の更生を考え、学校生活や大学受験に悪影響が生じないよう対応する必要があると考えました。そして、長期の身柄拘束を行うことがいかに男性の今後の更生に影響を与えるかという点を意見書に記し、逮捕当日に検察官に提出したところ、逮捕翌日には男性は釈放になり、学校生活に復帰することができました。また、被害者の方との示談も成立し、結果的に家庭裁判所より不処分(特に処分を行わないこと)の決定を受けたことで、何とか大学受験も集中して乗り切ることができたようです。
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窃盗事件
4度目の窃盗事件の検挙・逮捕され長期身柄拘束・実刑の可能性早期釈放かつ執行猶予に
女性(20代・アルバイト)が店舗で2万円ほどの商品を万引きしたとして逮捕され、ご依頼をいただきました。この女性はシングルマザーで幼いお子さんを2人育てていたため、我々としては、長期の身柄拘束により長い期間幼いお子さんが親元を離れることのリスクを心配し、検察官・裁判官に勾留という長期の身柄拘束処分を行わないよう求めていきました。しかし、4度目の検挙ということに加え、被害店舗と示談することが難しい状況であったこともあり、裁判官は勾留を決定してしまいました。しかし、我々としては諦めずに裁判官の勾留決定に対する不服申立て手続である準抗告を行ったところ、結果として準抗告が認められ、勾留決定が取り消されたことで直ちに釈放となりました。その後、4度目の検挙ということもあって起訴され刑事裁判になってしまいましたが、女性が刑務所に入ることによるお子さんへの悪影響を力説し、結果として執行猶予になり何とか実刑を免れました。
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財産事件
多額の財産事件で逮捕され無実を訴えるも実刑の可能性不起訴処分に
男性(50代・会社員)が多額の財産事件の被疑者として告訴され、逮捕された後、ご家族の方にご依頼をいただきました。この男性のケースでは、被害金額とされている金額が非常に多額であったため、仮に起訴され刑事裁判にかけられ有罪となれば、実刑判決となり長期にわたって刑務所に入らなければならないことが予想される事案でした。しかし、逮捕・勾留で23日間にわたり身柄を拘束されてしまったものの、その間、我々も男性ご本人も諦めることなく無実を訴え続け、徹底的に争った結果、検察官は起訴を諦め、一旦、処分保留で釈放になり、その後、最終的に不起訴処分となりました。
刑事事件の流れ


代表弁護士より
初めまして。東京弁護士法人代表弁護士の森川と申します。
このホームページをご覧になっている皆様の中には、突然ご家族が逮捕されてしまった方、会社の従業員が逮捕されてしまった方、逮捕はされていないが警察に取調べに呼ばれている方など、様々な方がいらっしゃると思います。
不起訴を目指したい、釈放してほしい、示談したい、自首したい、前科をつけたくない、執行猶予にしてほしい、無実を証明したいなど、ご覧になっている方によって様々なご要望もあると思います。
私が刑事事件のご依頼をいただき弁護活動を行う際、いつも心がけていることは、容疑をかけられた方の「唯一かもしれない味方でいること」です。
「どうして弁護士は犯人の味方をするの?」とよく聞かれます。正しいかは分かりませんが、この質問に対する私なりの答えは、「弁護士しか味方になってあげられないかもしれないから」です。
極論かもしれませんが、警察や検察は、事件を捜査し犯人を裁判にかけ厳罰に処することが仕事です。また、世間一般では、罪を犯した者は厳罰に処せられるのが当然という風潮が少なからずあり、罪を犯してしまった人の境遇や心理に耳を傾ける人は多くはありません。
そのような状況のなか、容疑をかけられた方が孤独に戦ったところで、あまりに無力で、その声は十分に届かず、必要以上に厳罰に処せられてしまうこともあるかもしれません。
私はそのような厳罰化の流れに歯止めをかけるのが弁護士の仕事であると考えています。
そのため、私は、容疑をかけられた方の「唯一かもしれない味方でいること」、その方の声に耳を傾けること、その方の言いたいこと、思っていることを代弁することが刑事弁護で最も重要な職務であると考えます。
当事務所では、このような弁護士の重要な職務・役割を忘れることなく、日々、刑事弁護活動に励んでおります。
立川法律事務所のご紹介動画【オフィスツアー】
※動画では映っておりませんが、当事務所では、新型コロナウイルス感染拡大防止のための取組みとして、弁護士・スタッフのマスク着用を徹底し、また、全室に机上アクリル板を設置し、手指用消毒液を備え付けておりますので、ご安心ください。