家族や友人が身柄を拘束されている方へ

 

そもそも逮捕とは何か

 

逮捕とは、犯罪を行ったと疑われる人の身柄を拘束することを指します。

 

逮捕には、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3種類がありますが、緊急逮捕は若干複雑ですので、このページでは通常逮捕と現行犯逮捕について説明します。

 

まず、通常逮捕とは、事前に裁判所に請求して取得した逮捕状を示して逮捕することを指します。

 

「通常逮捕」という名前の通り、逮捕する場合の通常の方法が通常逮捕になります。

 

逮捕は身柄を拘束し一方的に自由を奪う手続であるため、本当に逮捕してもよいかについて事前に裁判所のチェックを受け、裁判所の許可状である逮捕状を示さなければ原則として逮捕はできません。

 

また、現行犯逮捕とは、現に犯罪を行っている人や犯罪を終えたばかりの人を逮捕状なく逮捕することを指します。

 

現に犯罪を行っている人や犯罪を終えたばかりの人については、その人が犯人であることは明らかですし、裁判所のチェックを受けている間に逃走されてしまうかもしれないため、例外的に逮捕状なしで(裁判所のチェックなしで)逮捕できることとされています。

 

 

家族や従業員が逮捕されたら

 

通常逮捕・現行犯逮捕のいずれであっても、逮捕された後は、警察署で身柄を拘束されたうえ、警察署内の取調室で警察官の取調べを受けることになります。

 

しかし、逮捕された方は、極度の緊張や不安を抱えながら警察官の面前で取調べを受けることになりますので、真実と異なる供述や不利になるような供述をしてしまうことが少なくありません

 

そして、取調べで話したことは供述調書という形で書面に残すことになっておりますので、一度、間違った供述や不利な供述をして供述調書に残してしまえば、後から撤回することは非常に困難です。

 

そのため、もしご家族やご友人、会社の従業員などが逮捕されてしまった場合、その直後から取調べが開始されますので、逮捕された方に取調べを受けるうえでのアドバイスをすぐに伝えてあげることがとても大事です。

 

しかし、通常、ご家族やご友人が逮捕直後に逮捕された方と面会をすることはできず、逮捕された方と逮捕直後に面会できるのは弁護士のみです。

 

そこで、逮捕された方が取調べを乗り切るためには早期に弁護士を探すことが重要というわけです。

 

 

当事務所では、逮捕直後の面会が特に重要であると考えているため、できる限りご相談をいただいた直後に警察署に面会に行くことにしています。

 

ご家族やご友人が逮捕されてしまってお悩みの方は、早めに当事務所までご相談いただければと思います。

 

 

監修者プロフィール


代表弁護士 森川弘太郎

 

当弁護士法人は、開設以降、一貫して刑事事件をメインで扱っており、現在の私選弁護事件の取扱件数は西東京・多摩地域ではトップクラスであると自負しております。

 

また、当弁護士法人は、特に性犯罪事件の弁護や勾留阻止について多くの実績を有しており、また、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色です。

 

 

 
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