痴漢したら罰金刑?罰金の相場と、罰金を避ける方法

痴漢と刑罰について

 

痴漢行為は、各都道府県で定められている迷惑防止条例や刑法に定めのある強制わいせつ罪に抵触する可能性があります。

 

この点、衣服の上からにとどまらず、下着の中にまで手を入れるなどして人の身体を直接触った場合、実際に暴行や脅迫行為を行っていなかったとしても、被害者の反抗を著しく困難にしたとして、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

 

そして、強制わいせつ罪が成立した場合、罰金刑はなく、6ヶ月以上10年以下の懲役刑が科される可能性があります。

 

これに対し、衣服の上から人の身体を触った場合には、迷惑防止条例違反が成立する可能性があり、これに違反し場合、東京都の迷惑防止条例では、1ヶ月以上6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

 

(なお、迷惑防止条例違反は、犯罪行為が行われた場所の条例が適用されることになります)。

 

 

刑事罰の相場、罰金刑の相場

 

そして、初犯であり、痴漢行為の態様もそこまで悪質なものでないということであれば、迷惑防止条例違反で起訴されたとしても、懲役ではなく罰金刑に処される可能性が高いです。

 

なお、迷惑防止条例違反で罰金刑に処される場合、裁判官が書面による審理のみで判決を下す略式的な手続(略式起訴)によることが多いです。

 

一方、初犯であっても、痴漢行為の態様が悪質であり、常習的に痴漢行為をしていたことが明らかとなった場合には、罰金刑ではなく懲役に処される可能性もあります。

 

この点、あくまで目安となりますが、初犯であり、痴漢行為の態様もそこまで悪質でないとうことであれば、痴漢の罰金刑は20万円から30万円程になることが多いです。

 

 

罰金刑を避けるためには

 

罰金も刑罰の一種であるため、起訴をされてしまい罰金刑に処された場合には前科が付いてしまいます。

 

この点、罰金刑を避けるためには、不起訴処分を獲得する必要があるところ、不起訴獲得のためには、いち早く自首を試みるなどして反省の態度をしっかりと示すことや、被害の回復を図るため、被害者との示談を試みることが重要です。

 

この点、捜査機関が痴漢を行ったという犯罪事実及び犯人を把握していない段階又は、捜査機関が痴漢を行ったという犯罪事実は把握しているものの犯人を把握していない段階でなければ、自首が成立しないことから、もし、自首を試みるということであれば、速やかに自首を試みる必要があります。

 

また、自首を試みたものの、捜査機関が適切な対応をしない場合もあり、かつ、自首を試みたその日に取調べを受けることになるため、弁護士のサポートの上、自首を行うのが安心です。

 

さらに、痴漢の被害者が示談に応じてくれるか否かは定かではありませんが、被害者に一定の示談金を支払うことで、被害が一定程度回復されたと考えられ、重い処分が下される可能性が低くなり、不起訴の可能性が高まります。

 

そのため、いち早く痴漢の被害者との示談を試みる必要がありますが、当然ながら捜査機関等からの指示により、痴漢の被害者と接触すること自体が禁止されてしまうため、弁護士に依頼をした上で、早急に痴漢の被害者と示談を試みる必要があります。

 

 

監修者プロフィール


代表弁護士 森川弘太郎

 

当弁護士法人は、開設以降、一貫して刑事事件をメインで扱っており、現在の私選弁護事件の取扱件数は西東京・多摩地域ではトップクラスであると自負しております。

 

また、当弁護士法人は、特に性犯罪事件の弁護や勾留阻止について多くの実績を有しており、また、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色です。

 
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