盗撮で実刑になる?初犯でも懲役刑はあり得るのか【弁護士が解説】

盗撮すると何の罪が成立する? 

 

盗撮とは、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置することをいいます。 

 

盗撮した場合には、各道府県の迷惑行為防止条例に抵触することになりますし、盗撮する目的で住居などに立ち入った場合には、住居侵入罪や建造物侵入罪(刑法第130条前段)に抵触することにもなります。

 

加えて、18歳未満の児童を盗撮した場合には、児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)に抵触することにもなり得ます。 

 

このように、盗撮は、様々な法令に抵触することになり得る犯罪であることを認識する必要があります。 

 

 

盗撮した場合の罰則は?

 

迷惑防止条例では、盗撮した場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

 

初犯であれば、被害者の方との示談によって、不起訴となることが多いといえますが、示談が成立しない場合には、罰金刑に処せられることが多いといえます。

 

もちろん、トイレにカメラを設置するなど、悪質性の高い盗撮をしてしまった場合には、初犯であっても、起訴されたうえで執行猶予付きの懲役刑を課せられる可能性はあります。 

 

また、迷惑防止条例では、常習性が認められる場合について、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と規定されており、より重い罰則が課されることになります。 

 

前科が複数ある場合には、常習性ありと判断されるおそれがありますし、その場合には、実刑になる可能性が相当程度高まります。

 

仮に、常習性があるとまではいえないとしても、前科が複数ある場合には、犯人に反省の態度が認められないと判断され、この場合にも実刑になる可能性は相当あるといわなければなりません。 

 

 

盗撮で弁護士をつけるメリットは?

 

盗撮に及んでしまった場合、初犯であったとしても、被害者との示談が成立しない場合には、何らかの刑事罰に処せられる可能性が高いといえます。 

 

他方、盗撮行為が事件化してしまった場合には、少しでも刑を軽くするため、すぐに弁護士に依頼することが重要になります。

 

検察官は、処分内容を決めるにあたって、被害者の処罰感情等を重視しているため、示談が成立する場合には、不起訴あるいは相当程度軽い処分となる可能性が相当程度高まります。 

 

なお、刑事事件になってしまった場合、ご自身で示談交渉を進めることは通常ないため、弁護士を通して、示談交渉を進めるしかないといえます。

 

また、被害者との示談交渉の他、警察、検察での取調べにあたってのアドバイス、再犯防止に向けた取り組み、検察官への報告書の提出など、捜査段階での弁護人活動は多岐にわたります。

 

我々にご依頼いただいた場合、これらの活動を通して、罪が少しでも軽くなるように全力でサポートいたします。 

 

もちろん、盗撮をしてしまったことは十分反省すべきことではありますが、今後の社会生活が今までどおり送れるよう支援させていただくことも、重要なことだと考えております。 

 

盗撮においては、警察、検察における捜査段階での弁護人の活動は非常に重要になってまいりますので、まずは、お早めに弊所までご相談ください。   

 

 

監修者プロフィール


代表弁護士 森川弘太郎

 

当弁護士法人は、開設以降、一貫して刑事事件をメインで扱っており、現在の私選弁護事件の取扱件数は西東京・多摩地域ではトップクラスであると自負しております。

 

また、当弁護士法人は、特に性犯罪事件の弁護や勾留阻止について多くの実績を有しており、また、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色です。

 
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