強制わいせつで逮捕されるケース − 何が証拠になる?

1. 強制わいせつにおける「逮捕」

強制わいせつ罪を犯してしまった全ての人が逮捕されるわけではありません。

 

しかしながら、証拠隠滅の可能性が高いケースや、現場から逃亡しているケースなどでは、逮捕されてしまうことが多いです。

 

逮捕は、重い罪の場合や前科がある場合などに限ってなされるものではありません。

 

逃亡の恐れや、証拠隠滅の恐れが高い場合には、罪が重いとはいえず、初犯であったとしても、逮捕される可能性が出てきます。

 

そのため、強制わいせつ行為をしてしまった場合、前科等がなく、初犯であったとしても、逮捕される可能性が出てきます。

 

 

2. 何が強制わいせつの証拠になる?

2-1. 被害者の証言

警察官や検察官が、被害者から被害内容等を録取して作成した供述調書が証拠(直接証拠)となります。

なお、刑事裁判で裁判官が被害者の供述調書を証拠として採用しなかった場合は、検察官は被害者を法廷に呼んで、被害内容等を証言させます。

 

2-2. 目撃者の証言

目撃者がいた場合は、その目撃者からも目撃状況等を録取し供述調書を作成します。

刑事裁判で裁判官が目撃者の供述調書を証拠として採用しなかった場合の流れは、被害者の場合と同じです。

 

2-3. 動画、写真

防犯カメラの映像や、被害者・目撃者がスマホ等で犯行状況等を撮影した動画や写真などです。

事実をありのまま記録できる点で、供述調書よりも重宝されることがあります。

 

現行犯逮捕・後日逮捕

 

強制わいせつ行為の目撃者が多数存在する場合や行為態様が悪質な場合には、目撃者の通報により駆け付けた警察官に、その場で現行犯逮捕されてしまうこともあります。

 

なお、現行犯逮捕は警察官のみならず、誰でも行うことができるため、強制わいせつ罪の被害者本人や目撃者も現行犯逮捕を行うことができます。

 

一方、その場で現行犯逮捕されなかったとしても、強制わいせつの疑いを不合理に否定している場合や、共犯者が多数存在する場合などには、証拠隠滅や逃亡の恐れが高いとして、後日、逮捕状により逮捕(通常逮捕)されてしまうことになります。

 

 

3. 逮捕されるケース・逮捕されないケース

この点、強制わいせつ行為の内容が悪質ではなく、比較的軽微な場合であり、かつ、証拠隠滅や逃亡の恐れが低い場合には、逮捕されない場合もあります。

 

目撃者の証言内容等から強制わいせつ行為を行ったことが明らかであり、強制わいせつ行為の内容が悪質である場合は、もちろん、証拠隠滅や逃亡の恐れが考慮されることとなりますが、逮捕されてしまうことが多いです。

 

3-1. 逮捕を避けるために

まず、第一に取り組むべきは、被害者と示談交渉し示談を成立させることです。

示談を成立させることができれば、すでに提出済みの場合は被害届を取り下げること(あるいは、被害者に警察に被害届を提出しないこと)を確約してもらうことができます。

 

前述の通り、現行犯逮捕のみならず、後日、いきなり逮捕されてしまうケースもあります。

 

ですから、実際に強制わいせつ罪に該当し得る行為を行ってしまったものの、逮捕だけは避けたいということであれば、捜査機関に対し、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示していく必要があります。

 

3-2. 弁護士を介して確実に進めること

この点、弁護人同行のもと自首を試みることや、捜査機関からの取調べ等に適切に応じること、弁護士人を介し被害者との間で示談を試みることなどにより、証拠隠滅や逃亡をする恐れがないことを示すことができます。

 

したがって、実際に強制わいせつ罪に該当し得る行為を行ってしまったものの、逮捕だけは避けたいということであれば、お早めに弊所までご相談いただければと思います。

 

また、仮に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった場合でも、逮捕後に、弁護士の接見により、捜査機関からの取調べに対するアドバイスを受けることが可能となります。

 

さらに、弁護士を介し被害者との示談を試みることが可能であり、被害者との示談が成立することによる早期釈放を目指すことも可能となります。

 

 

監修者プロフィール


代表弁護士 森川弘太郎

 

当弁護士法人は、開設以降、一貫して刑事事件をメインで扱っており、現在の私選弁護事件の取扱件数は西東京・多摩地域ではトップクラスであると自負しております。

 

また、当弁護士法人は、特に性犯罪事件の弁護や勾留阻止について多くの実績を有しており、また、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色です。

 

 
お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。 0120-000-797 電話受付時間 9:00-21:00(土日祝も受付) 立川法律事務所 JR立川駅北口徒歩3分

LINEでお問い合わせ
お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。 0120-000-797 電話受付時間 9:00-21:00(土日祝も受付) 立川法律事務所 JR立川駅北口徒歩3分

LINEでお問い合わせ