痴漢・不同意わいせつ

 

痴漢

 

痴漢事件の説明

 

痴漢とは、公共の場所などにおいて、他人の体を服の上から触ったり、直接触ったりすること、また自分の体や股間を執拗に押し付けたりするなどの行為のことを指します。

 

 

痴漢の罪

 

痴漢行為を行った場合は、各都道府県の条例違反(迷惑防止条例違反)が適用される場合と、強制わいせつ罪が適用される場合があります。

 

例えば、公共の場所などにおいて服の上から相手の身体を短時間触わったような場合は、各都道府県の条例違反(迷惑防止条例違反)が適用されることが多いと思います。

 

他方、服の中にまで手を入れて直接相手の身体を触った場合や長時間にわたって相手の身体を触り続けたような場合は、強制わいせつ罪が適用されることが多いと思います。

 

迷惑防止条例違反の場合は、常習犯でなければ、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則が科されます。

 

他方、強制わいせつ罪の場合は、6ヶ月以上10年以下の懲役刑が科されます。

 

 

弁護活動

 

仮に痴漢で逮捕されてしまった場合、痴漢したことを認めるということであれば、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡しないことが示すことができれば、2、3日で釈放されることもありますが、仮に勾留が認められてしまった場合は、少なくとも10日間は警察署の留置所から出られない状態になってしまいます。

 

この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。

 

ただし、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立すれば、釈放となり留置所から出られることもあり得ます。

 

早期に釈放になれば、勤務先などに痴漢で逮捕されたことを知られずに職場に復帰できる可能性があります。

 

 

早めの弁護活動開始により不起訴獲得へ

 

迷惑防止条例違反の痴漢事件であれば、過去に性犯罪の前科がなく、被害者との示談がまとまれば、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

 

また、強制わいせつ罪が成立する場合においても、被害者に告訴を取り消してもらえれば、不起訴処分を獲得することができる可能性があります。

 

他方、痴漢を認めない場合は、取調べについては黙秘するなど、戦略的に対応を検討する必要があります。

 

実際問題、痴漢事件は、被害女性の訴えが大きく尊重され、痴漢などしていないと述べてもなかなか信じてもらえません。

 

しかし、被害者による被疑者の特定が誤りである可能性や、被害者の言う痴漢被害自体がなかったという可能性もあります。

 

したがって、痴漢を認める場合であっても、否認する場合であっても、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応をとるように努めることが大切です。

 

当事務所では、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。

 

 

不同意わいせつ

 

不同意わいせつの説明

 

不同意わいせつとは、13歳以上の男女に対して、暴行又は脅迫をしてわいせつな行為をすることです。

 

他方、13歳未満の男女に対しては、暴行や脅迫をしなくても、わいせつな行為をした場合は、強制わいせつになります。

 

 

不同意わいせつ罪の罰則

 

不同意わいせつ罪が成立する場合は、6ヶ月以上10年以下の懲役となります。

 

 

弁護活動

 

不同意わいせつ罪で捕まった場合は、勾留されてしまうことも多くあります。

 

勾留された場合、少なくとも10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。

 

この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。

 

ただし、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立し、告訴を取り消してもらえれば、留置所を出ることができる可能性があります。

 

早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できるでしょう。

 

仮に、被害者との示談が成立せず、起訴されてしまった場合は、弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することや、性犯罪再犯防止のクリニックに通院したり、寄付したり、家族の監督等反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝え、執行猶予をつけてもらえるように弁護します。

 

また、合意のもとで行為を行ったのに、相手が「合意していなかった」と証言することがあります。強制わいせつ罪は、合意の下で行われた場合は成立しません。

 

その場合、相手の証言を争い、両者合意のもとで行為が行われたことを主張し、不起訴処分を獲得することになります。

 

不同意わいせつを否認する場合は、無実の証拠を探したり、黙秘をするなど、戦略を立てて対応する必要があります。

 

そして、検察官は被疑者が不同意わいせつをしたという確信が持てなければ、不起訴処分を下します。

 

したがって、不同意わいせつを認める場合であっても、否認する場合であっても、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応をとるように努めることが大切です。

 

当事務所では、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。

 

 

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代表弁護士 森川弘太郎

 

当弁護士法人は、開設以降、一貫して刑事事件をメインで扱っており、現在の私選弁護事件の取扱件数は西東京・多摩地域ではトップクラスであると自負しております。

 

また、当弁護士法人は、特に性犯罪事件の弁護や勾留阻止について多くの実績を有しており、また、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色です。

 

 

 
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