当事務所の解決事例
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盗撮事件
盗撮で逮捕され長期身柄拘束・失職の可能性早期釈放かつ不起訴処分に
男性(会社員/30代)が駅構内のホームにて女性に対し盗撮したとして逮捕された後、その日のうちに男性のご家族が当事務所にお越しになり、我々として今後の流れなどをお話したうえでご依頼をいただき、その後、すぐにその日の深夜に男性の面会に行きました。面会で男性とお話をすると、男性はお仕事のことを非常に気にされており、我々として3日間の逮捕に続いて最長20日間の勾留という身柄拘束処分がされてしまえば、長期にわたってお仕事を休まなければならなくなり、職を失うおそれも十分にあると考えたため、まずは担当検察官に対して男性に有利な事情やお仕事の状況などを書面にて説明したうえ男性を勾留しないよう求めました。また、我々として、すぐに被害者の女性との間で示談交渉を始めることにしました。その後、男性は逮捕の翌日に釈放され、すぐに職場に復帰し、最終的には、被害者の女性との間で示談が成立したことにより不起訴処分となったことから、男性に前科がつくことなくご依頼が終了しました。
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痴漢事件
(少年事件)痴漢で逮捕され退学・大学受験失敗の危機早期釈放かつ不処分に
男性(高校生/10代)が電車内で女性に対して痴漢したとして逮捕され、その後、その日の夜にすぐにご両親よりご依頼をいただきました。逮捕された男性は受験直前期の高校3年生であったことから、我々としては、男性の更生のためには高校生活や大学受験に大きな支障を生じさせないことが非常に重要であると考えました。そして、我々は、長期の身柄拘束が男性の更生に大きな悪影響を与えることを意見書に記載し、逮捕当日のうちに担当検察官に提出したところ、逮捕翌日には男性は釈放になり、すぐに学校生活に復帰することができました。その後、被害者の女性との間で示談も成立し、結果として家庭裁判所より不処分(処分を行わずに事件を終了させること)の決定を受けたことで、何とか大学受験も乗り切ることができたとのことです。
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窃盗事件
4度目の窃盗事件の検挙・逮捕され長期身柄拘束・実刑の可能性早期釈放かつ執行猶予に
女性(アルバイト/20代)が2万円前後の商品を店舗にて万引きしたとして逮捕され、当事務所にご依頼をいただきました。この女性は幼いお子さん2人をシングルマザーとして1人で育てており、我々としては、長期にわたって身柄を拘束されることにより、長い間、幼いお子さんが母親のもとを離れることのリスクを考え、検察官や裁判官に対し勾留という長期の身柄拘束処分を行うべきでないことを強く訴えました。しかし、被害店舗と示談することが難しい状況であったことに加え、今回で4度目の検挙であることが重く捉えられてしまい、担当裁判官は勾留を決定してしまいました。我々としてはあきらめずにすぐに裁判官の勾留決定に対する不服申立て手続である準抗告を行いましたが、その結果、準抗告が認められ、勾留決定が取り消されて直ちに釈放となりました。その後、その女性は4度目の検挙ということで起訴は避けられず刑事裁判にかけられましたが、女性が刑務所に入ることによって幼いお子さんにどのような影響が生じるかを担当裁判官に説明し、最終的に執行猶予になり何とか実刑を免れました。
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財産事件
多額の財産事件で逮捕され無実を訴えるも実刑の可能性不起訴処分に
男性(会社員/50代)が多額の財産事件で告訴され、逮捕された後、すぐにご家族にご依頼をいただきました。この男性の事案については、被害額とされている金額が非常に高額であったことから、仮に起訴され刑事裁判にかけられて有罪判決を下されてしまった場合、ほぼ間違いなく実刑判決となり、長期にわたって刑務所に入らなければならないことが想定されるケースでした。しかし、我々としても男性ご本人としても、逮捕・勾留で23日間にわたって身柄を拘束されるなか、諦めることなく無実を訴え続けた結果、担当検察官は起訴を諦め、一旦、男性は処分保留で釈放になり、その後、最終的に不起訴処分となって前科もつかずにご依頼が終了しました。
刑事事件の流れ


代表弁護士より
東京弁護士法人代表弁護士の森川弘太郎と申します。
このページをご覧の皆様の中には、ご家族が突然警察に逮捕されてしまった方、会社の従業員が突然逮捕されてしまった方、まだ逮捕はされていないものの警察に取調べに呼ばれて困っている方など、色々なお悩みを持った方がいらっしゃると思います。
前科をつけたくない、不起訴を目指したい、釈放してほしい、示談したい、執行猶予にしてほしい、自首したい、無実を証明したいなど、様々なご要望をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
私が刑事事件の依頼をいただき刑事弁護活動をするとき、常に心掛けていることは、容疑をかけられた方の「唯一かもしれない味方でいること」です。
「どうして弁護士は犯人の味方をするの?」と質問されることがあります。正解かは分かりませんが、この質問に対する私なりの答えは、「弁護士しか味方になってあげられないかもしれないから」です。
極論であるかもしれませんが、警察や検察は、事件を捜査し犯人を裁判にかけ厳罰に処することが仕事です。また、世間には、罪を犯した者は厳罰に処せられて当然、厳罰こそが正義という風潮が少なからずあり、罪を犯した人の心境や境遇に耳を傾ける人は多くありません。
そのような状況のなか、容疑をかけられた方が孤独に戦ったところで、あまりに無力で、その声は十分に届かず、必要以上に厳罰に処せられてしまうこともあるかもしれません。
私は、弁護士として容疑をかけられた方の「唯一かもしれない味方でいること」に徹し、そのような厳罰化の流れに歯止めをかけることこそが弁護士の仕事と考えています。
当法人では、このような弁護士の重要な職務・役割を忘れることなく、日々、刑事弁護活動に励んでおります。