強姦・強制性交

強姦(強制性交)

強姦(強制性交)の説明

 

強制性交とは、13歳以上の男女に対して、被害者が反抗できないくらいの暴行又は脅迫をして性交等をする行為です。

 

「強姦罪」から「強制性交等罪」という名称に変更されましたが、これによって性交(セックス)のほか、肛門性交や口腔性交も処罰の対象となりました。

 

13歳未満の男女に対しては暴行や脅迫をしなくても、性交等をした場合は、強制性交等罪が成立します。

 

 

強姦(強制性交)の罪

 

強制性交等罪の場合は、5年以上の有期懲役となります。

 

 

弁護活動

 

強制性交等罪で逮捕された場合は、勾留されてしまうことが多いです。

 

勾留された場合、短くとも10日間は警察署の留置所から出られない状態になってしまいます。

 

この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。

 

ただし、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立し、告訴を取り消してもらえれば、留置所を出ることができる可能性があります。

 

早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことが知られずに職場に復帰することもできる可能性があります。

 

 

「合意の上だったのに・・」

また、合意をして性交(セックス)したのに、相手が「合意していなかった」と証言することがあります。

 

強制性交等罪は、合意の下で性交が行われた場合は成立しません。

 

その場合、相手の証言を争い、両者合意のもとで行為が行われたことを主張し、不起訴処分を獲得します。

 

 

起訴されてしまった場合

 

起訴されてしまった場合は、執行猶予をつけてもらえるように弁護します。

 

強制性交等罪で執行猶予をつけてもらうには、被害者の方に示談書や嘆願書を書いてもらったり、弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することや、性犯罪再犯防止のクリニックに通院したり、寄付したり、家族の監督等反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝え、反省の意思をしっかりと示していく必要があります。

 

他方、否認する場合は検察官や裁判官に無実を裏付ける証拠を提出するなど戦略的に対応していく必要があります。

 

検察は被疑者が強制性交したという確信が持てなければ、不起訴処分を下します。

 

したがって、強制性交を認める場合であっても、否認する場合であっても、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応をとるように努めることが大切です。

 

当事務所では、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。

 

 

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監修者プロフィール


代表弁護士 森川弘太郎

 

当弁護士法人は、開設以降、一貫して刑事事件をメインで扱っており、現在の私選弁護事件の取扱件数は西東京・多摩地域ではトップクラスであると自負しております。

 

また、当弁護士法人は、特に性犯罪事件の弁護や勾留阻止について多くの実績を有しており、また、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色です。

 

 

 
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