初犯の盗撮で早期釈放・不起訴のポイントは?

 

 

弁護士の回答

 

初犯の盗撮では逮捕されないケースも多いですが、ケースによっては逮捕(特に現行犯逮捕)されることもあります

 

盗撮で早期釈放、不起訴を獲得するには弁護士によるサポートが必要不可欠です。

 

盗撮で逮捕された場合は速やかに弁護士と接見し、刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

 

 

初犯の盗撮で早期釈放されるためのポイント

 

まず、初犯の盗撮で早期釈放されるためのポイントからみていきましょう。

 

 

罪を認める

 

逮捕は罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあることが条件です。

 

そのため、罪を認めると罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないと判断され、早期釈放につながりやすいといえます。

 

初犯であっても罪を否認し続けている場合は、身柄拘束が長引く可能性があります。

 

盗撮したことの明確な認識がある場合は、正直に罪を認めた方が賢明です。

 

 

示談を成立させる

 

次に、被害者と示談交渉し示談を成立させることです。

 

示談を成立させることで、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないと判断されやすくなり、早期釈放につながります。

 

示談交渉を進めるには罪を認めることが前提となります。

 

示談を希望される場合は、速やかに弁護士と接見し、弁護士に示談交渉を含めた弁護活動を依頼しましょう。

 

 

逮捕直後から弁護士に弁護活動を依頼する

 

早期釈放のためには弁護士に早期釈放に向けた活動をとってもらう必要があります。

 

先ほどの被害者との示談交渉もそのうちの一つです。

 

他にも、弁護士は検察官や裁判官宛に意見書、必要書類を提出するなどして早期釈放に向けた働きかけを行います。

 

逮捕から勾留決定までは約3日ありますが、この間、何も対応しなければそのまま勾留が決定してしまうケースも少なくありません。

 

勾留が決まるとさらに身柄拘束期間が延びてしまいますから、早期釈放を希望する場合は逮捕直後から弁護士に依頼する必要があります。

 

なお、逮捕直後から弁護活動できるのは私選弁護士のみです。

 

国選弁護士は勾留決定が出てから選任されます。

 

つまり、逮捕から勾留決定までの約3日間は、国選弁護士は弁護活動してくれない点に注意が必要です。

 

 

初犯の盗撮で不起訴を獲得するためのポイント

 

次に、初犯の盗撮で不起訴を獲得するためのポイントをみていきましょう。

 

 

示談を成立させる

 

早期釈放と同様、被害者と示談を成立させることが何より先決です。

 

事件を起訴するか不起訴とするかの刑事処分は検察官が決めますが、検察官は刑事処分を決めるにあたって示談成立の有無も加味して刑事処分を決めます。

 

検察官が刑事処分を決めるまでに示談を成立させ、その結果を検察官に提示できれば不起訴となる可能性が高くなります。

 

被害者と取り交わす示談書に宥恕条項(被害者が加害者を許す旨の意思表示に関する条項)が盛り込まれていれば、不起訴の可能性はさらに高くなります。

 

初犯の盗撮の示談金の相場

 

刑事事件の示談金は決して安い金額ではありません

 

っとも、盗撮の場合、他の性犯罪(痴漢、強制わいせつ、強制性交等など)の示談金と比べると低額となる傾向にあります。

 

一般的には「10万円~50万円」の範囲内で示談が成立することが多いですが、具体的な金額は犯行態様や被害者の年齢、被害の程度、被害者の処罰感情等を考慮して決めていくことになります。

 

 

弁護士に弁護活動を依頼する

 

弁護士に弁護活動を依頼することも不起訴獲得のためには重要なポイントです。

 

前述のとおり、不起訴獲得のためには被害者との示談交渉が必要となりますが、そもそも身柄拘束されている場合は弁護士に示談交渉を依頼するほかありません。

 

また、仮に釈放されたとしても、弁護士でなければ被害者との示談交渉を始めることは難しいといえます。

 

 

東京弁護士法人では、刑事事件のご依頼を多数いただいておりますので、刑事事件でお困りの方は、一度ご相談にお越しいただければと思います。

 

 

監修者プロフィール


代表弁護士 森川弘太郎

 

当弁護士法人は、開設以降、一貫して刑事事件をメインで扱っており、現在の私選弁護事件の取扱件数は西東京・多摩地域ではトップクラスであると自負しております。

 

また、当弁護士法人は、特に性犯罪事件の弁護や勾留阻止について多くの実績を有しており、また、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色です。

 
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