児童買春で実刑になる?初犯でも懲役刑はあり得るのか
児童買春とはどんな罪?
児童買春とは、18歳未満の児童とお金を渡して、性交等をすることをいいます。お金を渡すことと引き換えに性交等を行う約束をした場合、実際にはお金を渡していなくても、児童買春として処罰されることになります。
なお、対価関係がない場合には、青少年保護育成条例違反で処罰されることがなります。
児童買春は、児童買春・児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)によって禁止されており、児童買春を行ってしまった場合には、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
懲役刑や罰金刑は刑罰であるため、これらの刑が科された場合には、前科がついてしまいます。
児童買春で逮捕される?
児童買春事件の場合、捜査機関に発覚すれば、逮捕・勾留される可能性があります。
そして、児童買春事件で逮捕されてしまった場合、新聞やネットニュースで氏名や事件の内容が報道されてしまう可能性があります。
このような事態を防ぐためにも、一刻も早く、弁護士に相談することをおすすめします。
児童買春で刑務所に行く可能性はある?
児童買春は、初犯であっても、児童の年齢が低い、複数の児童と性交していた、犯行態様が悪質であるといった事情がある場合には、逮捕・勾留されるだけでなく、起訴されて刑事裁判になる可能性があります。
刑事裁判となれば、裁判の結果、有罪となり、懲役刑が科される可能性が高いです。
ただし、初犯であれば、適切な弁護活動を行うことによって執行猶予付き判決を勝ち取れる可能性があります。
執行猶予判決を勝ち取ることができれば、直ちに刑務所に行く必要はなく、執行猶予期間中、他の刑事事件を起こさなければ、刑務所に行かずに済みます。
そのため、児童買春の罪で起訴されてしまった場合、刑事事件に強い弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
なお、児童買春で起訴されてしまった場合、最悪のケースでは、実刑判決になる可能性もあります。
そのため、最善の方法としては、検察官に起訴しないように働きかけることです。
例えば、児被害者の児童の親権者と示談を行うことができれば、検察官による起訴を阻止できる可能性があります。
児童買春をしてしまったらどうすればいい?
児童買春をしてしまったことに間違いがなければ、捜査機関に自首を行い、逮捕を避けられるよう活動することが考えられます。自首を行えば、捜査機関も身柄拘束をせずに、在宅事件(普段どおりの生活を送ってもらいながら捜査を続ける方法)で捜査を進める可能性が高まります。
また、弁護士を通じて、被害者の親権者と示談交渉を行い、示談を成立させることができれば、検察官による起訴を回避できる可能性があります。
そして、弁護士のアドバイスに基づき、事件を起こしてしまったことに対する反省などを担当検察官に伝えることができれば、更に不起訴が高まります。
一方で、「相手の年齢が18歳未満と知らなかった」というケースもあり得ると思います。
児童買春の罪は、相手が18歳未満であることを認識した上で、性交等を行うことで成立するため、相手が18歳未満であることを知らなかった場合には、児童買春の罪は成立しないことになります。
しかし、相手が18歳未満であることを知らなかったと弁解したとしても、捜査機関は信用してくれません。
担当の刑事や検察官によっては、「素直に認めないと大変なことになる」などと言って、自白を強く勧めてくる方もいます。
このような取調べに屈してしまい、ご自身の認識と異なる話をしてしまう方も多くいらっしゃいます。
捜査機関側は、あらゆる手を尽くして、自白させようとしてくることもあります。
捜査機関の取調べに対し、法律の知識をもたない方が一人で対応するのは、戦場に丸腰で出向くことに等しい行為であるため、刑事事件に強い弁護士に相談し、捜査機関の取調べに対する対応についてアドバイスを受けるべきです。
児童買春の罪を犯してしまったとしても、適切な弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。また、万が一、刑事裁判になってしまった場合でも、執行猶予判決を獲得できる可能性があります。
弊社では、これまで児童買春に関する事件を多く扱っていますので、ご依頼者様の希望に合わせた適切な弁護活動を行うことができます。児童買春の罪に関してお困りのことがあれば、気軽に弊社にご連絡いただければと思います。
|