痴漢で示談するときに知っておくべき4つのポイント【弁護士が解説】

 

ポイント① 盗撮において示談が重要な理由 

 

検察官が、起訴・不起訴の最終判断を下しますが、検察官は、被疑者が罪を犯したことが証拠上明らかであると判断した上で、被疑者を起訴するため、統計上の数字ではありますが、起訴されれば99.9%の確率で有罪となってしまい前科が付いてしまいます

 

そのため、痴漢で前科がついてしまうことを回避するためには、不起訴処分の獲得を目指す必要があります。 

 

そして、検察官は起訴・不起訴の判断を下す際に、本件被害の程度や、余罪の有無、被疑者の反省等はもちろんのこと、特に、示談成立の有無や被害者の処罰感情を確認しています。

 

そのため、示談が成立していれば、不起訴処分が獲得できる可能性が高まります。 

 

また、痴漢で逮捕されてしまった場合には、被害者との示談が成立していれば、不起訴処分が見込まれるとして、早期に身柄が解放される可能性が高まります。 

 

さらに、起訴をされてしまった場合であっても、被害者との示談が成立していれば、判決で下される刑事罰の内容が軽くなる可能性があります。

 

 

ポイント② 示談の流れ

 

痴漢をしてしまった場合には、いち早く被害者との示談を試みる必要がありますが、被害者の連絡先が分からないことも多く、刑事事件となってしまっている以上、基本的には、捜査機関は被害者の情報を教えてくれません

 

また、被害者の連絡先を知っていた場合でも、捜査機関より被害者との接触を一切禁じられてしまうため、弁護士に依頼をした上で、被害者との間で示談を試みる必要があります。 

 

この点、まずは、弁護士から捜査機関に対し、被害者の連絡先を教えて欲しいと伝え、捜査機関が被害者の意向を確認した上で、被害者が連絡先を弁護士に教えることを承諾すれば、弁護士が捜査機関より被害者の連絡先を教えてもらうことができます。

 

その後、弁護士が被害者と示談を試みた結果、示談が成立すれば、被害者との間で示談書を作成することになります。そして、弁護士が捜査機関に対し示談書を提出し、不起訴処分を求めていくといった流れになります。 

 

 

ポイント③ 示談書の内容

 

検察官は、起訴・不起訴の判断において、被害者の処罰感情を重要視する傾向にあるため、示談書には、「被疑者を許すこととする」といった文言や、「刑事処分を求めない」といった文言を記載することが望ましいといえます。 

 

 

ポイント④ 示談金の相場

 

被害者の処罰感情や、個別具体的な事情によって示談金は変動するため、示談金の相場が明確に定まっているわけではありませんが、迷惑防止条例違反に該当する痴漢行為であれば、示談金の額が50万円を超えることはあまりありません

 

これに対し、衣服の上からにとどまらず、下着の中にまで手を入れるなどして人の身体に触れた場合など、痴漢行為が強制わいせつ罪に該当する場合には、示談金の金額が50万円を超えることはよくあります。 

 

 

以上の通り、痴漢をしてしまった場合には、不起訴処分の獲得等のために、いち早く弁護士を付け被害者との示談を成立させ、示談の内容を適切かつ効果的に捜査機関に伝える必要があるところ、弊所においては痴漢事件について多数の実績がございますので、痴漢をしまい今後どうしたら良いかお悩みの方は、一度、弊所までご相談いただければと思います。 

 

 


代表弁護士 森川弘太郎

 

当弁護士法人は、開設以降、一貫して刑事事件をメインで扱っており、現在の私選弁護事件の取扱件数は西東京・多摩地域ではトップクラスであると自負しております。

 

また、当弁護士法人は、特に性犯罪事件の弁護や勾留阻止について多くの実績を有しており、また、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色です。

 

 
お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。 0120-000-797 電話受付時間 9:00-21:00(土日祝も受付) 立川法律事務所 JR立川駅北口徒歩3分

LINEでお問い合わせ
お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。 0120-000-797 電話受付時間 9:00-21:00(土日祝も受付) 立川法律事務所 JR立川駅北口徒歩3分

LINEでお問い合わせ