初犯の強制わいせつで早期釈放・不起訴のポイントは?

 

 

弁護士の回答

 

強制わいせつが初犯であっても、場合によっては逮捕、起訴され、有罪であれば実刑判決を受ける可能性があります

 

万が一逮捕された場合は、速やかに弁護士と接見し、弁護士に弁護活動を依頼することが早期釈放、不起訴獲得のためのポイントとなります。

 

なお、(私選)弁護士には逮捕前からでも弁護活動を依頼できます。

 

逮捕前から依頼することで逮捕や起訴そのものを回避できる可能性があります。

 

 

初犯の強制わいせつで早期釈放されるためのポイント

 

それでは、もう少し詳細に、初犯の強制わいせつで早期釈放されるためのポイントをみていきましょう。

 

 

罪を認める

 

警察に逮捕され、身柄拘束が継続するのは、警察に罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあると判断されているからです。

 

そして、罪を否認すると、被害者に加害者に有利は証言をするよう威圧したり、刑罰を科されることをおそれて逃亡するおそれが高いと判断されやすくなります。

 

一方、罪を認めた場合は、否認する場合に比べて罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないと判断されやすくなります。

 

そこで、罪を犯したことに対する明確な認識がある場合は、不合理な弁解をして罪を免れようとするよりも、罪を認めた方が早期釈放につながりやすいといえます。

 

なお、冤罪だと考える場合は、早期釈放されたいからといって罪を認めてはいけません。

 

いったん罪を認めると、それを後で覆すことは困難な場合が多く、却って冤罪につながってしまう可能性があるからです。

 

 

被害者と示談交渉する

 

次に、被害者と示談交渉することも早期釈放するためのポイントです。

 

被害者と示談交渉する前提として罪を認めていることが前提だからです。

 

示談が成立すれば、刑事処分としては不起訴となる可能性が高く、刑罰をおそれて逃亡する可能性も低いと判断されやすく、早期釈放につながります。

 

 

逮捕直後から弁護士に弁護活動を依頼する

 

早期釈放のためには、弁護士のサポートが必要不可欠です

 

被害者との示談交渉は弁護士に任せる必要があります。また、早期釈放のためには、示談交渉以外にも様々な対応(検察官、裁判官への働きかけなど)が必要です。

 

私選弁護士であれば、逮捕前はもちろん、万が一逮捕された場合でも、逮捕直後から弁護活動を始めることが可能です。

 

早期釈放をお望みの場合は私選弁護士へ弁護活動を依頼する必要があります。

 

 

初犯の強制わいせつで不起訴を獲得するためのポイント

 

次に、初犯の強制わいせつで不起訴を獲得するためのポイントをみていきましょう。

 

 

起訴されるまでに示談を成立させる

 

不起訴を獲得するには、早期釈放と同様に、刑事処分までに被害者と示談交渉し示談を成立させることが必要です。

 

起訴か不起訴かの刑事処分を決める権限をもつ検察官は、犯行そのものに関する情状(犯情)のほか、前科や示談成立の有無等の犯情以外の情状(一般情状)も加味して刑事処分を決めます。

 

そして、示談が成立していることは、加害者側にとって有利な情状ですから、刑事処分までに示談が成立していれば不起訴となる可能性が高くなります。

 

 

初犯の強制わいせつの示談金の相場

 

初犯の強制わいせつの示談金は30万円~70万円が相場です。

 

ただし、この金額はあくまで目安であって、個別具体的事情によっては相場よりも安くなることもあれば高くなることもあります。

 

 

弁護士に弁護活動を依頼する

 

不起訴を獲得するためにも、弁護士のサポートは必要不可欠です。

 

弁護士は示談交渉はもちろん、検察官に意見書を提出するなど働きかけを行って不起訴獲得に努めてまいります。

 

早期釈放、不起訴獲得をご希望の方は、早めに弁護士にご依頼ください。

 

 

監修者プロフィール


代表弁護士 森川弘太郎

 

当弁護士法人は、開設以降、一貫して刑事事件をメインで扱っており、現在の私選弁護事件の取扱件数は西東京・多摩地域ではトップクラスであると自負しております。

 

また、当弁護士法人は、特に性犯罪事件の弁護や勾留阻止について多くの実績を有しており、また、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色です。

 
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