暴行・傷害
暴行・脅迫
暴行・脅迫の説明
暴行罪は、ケンカや口論の末に暴力をふるってしまったが、相手が怪我を負わなかった場合に成立します。
相手が怪我を負ってしまった場合は、傷害罪となります。
殴ったり、蹴ったりするほかに、髪の毛を切ったり、狭い室内で日本刀を振り回したりする行為も、傷害罪になります。
また、他人を脅したり、威嚇した場合は脅迫罪が成立します。
暴行・脅迫の罪
暴行罪は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は勾留もしくは科料とされています。
脅迫罪は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
暴行・脅迫の弁護
暴行罪・脅迫罪で逮捕された場合、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことが示すことができれば、その日に自宅に帰れることもありますが、仮に勾留が認められてしまった場合は、短くとも10日間は警察署の留置所から出られない状態になってしまいます。
この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。
ただし、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立すれば、留置所を出ることができる可能性があります。
早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できます。
自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、その後、検察庁で不起訴処分となるか、罰金刑などの刑を受けるかなどが決定されます。
早期の示談成立によって、不起訴へ
暴行の事実を素直に認め、被害者に慰謝料を支払い、被害届を取り下げてもらえるよう交渉し、被害届が取り下げられた場合、不起訴処分を獲得することも可能になります。
ただし、過去に同種の前科がある場合や、執行猶予中である場合は、示談が成立しても、起訴されてしまうことがあります。
また、正当防衛で暴行した場合は、弁護士を通じて正当防衛であったことを主張し、不起訴を獲得します。
当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。
まずは弁護士に相談してください。
傷害・傷害致死
傷害・傷害致死の説明
傷害罪とは、ナイフで人を切りつけるなど、他人の体に傷を負わせる行為です。
他人の体に傷を負わせてしまった結果、被害者が死んでしまった場合は、傷害致死罪となります。
被害者を「殺してやる」と思ってしたことではないので、殺人罪にはなりません。
殺そうと思ってやった場合は、殺人罪や殺人未遂罪となります。
また、傷害罪の判例では、人の体に傷をつけるといったことだけではなく、嫌がらせ電話をして精神的に傷つけたり、病気をうつす行為も傷害罪になります。
傷害・傷害致死の罪
傷害罪の場合は、15年以下の懲役又は、50万円以下の罰金となります。
傷害致死罪の場合は、3年以上の有期懲役となります。
傷害・傷害致死の弁護
傷害罪で逮捕された場合、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことが示すことができれば、その日に自宅に帰れることもありますが、勾留が認められてしまった場合は、短くとも10日間は警察署の留置所から出られない状態になってしまいます。
この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。
ただし、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立すれば、留置所を出ることができる可能性もあります。
そして、早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことを知られずに職場に復帰することができる可能性もあります。
自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、その後、検察庁で不起訴処分となるか、罰金刑などの刑を受けるかなどが決定されます。
相手の怪我が軽微な場合は、傷害の容疑を素直に認め、被害者に治療費や慰謝料などを支払い、被害届を取り下げてもらえるよう交渉し、被害届が取り下げられた場合、不起訴処分を獲得することができる可能性もあります。
ただし、過去に同種の前科がある場合や、執行猶予中である場合や凶器を使った場合は、示談が成立しても、起訴されてしまうことがあります。
また、正当防衛で相手に怪我をさせてしまった場合は、弁護士を通じて正当防衛であったことを主張し、不起訴を獲得します。
当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。
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