児童買春
児童買春事件
児童買春の説明
児童買春とは、児童(18歳未満)に対して、お金などを払ったり、払う約束をする代わりに、性交(セックス)あるいは性交類似行為をすることなどをいいます。
仮にお金などの対価を払わずに児童と性交等をした場合は、青少年保護育成条例などで淫行として処罰される可能性があります。
さらに、児童が13歳未満だった場合は、金銭の支払いや合意の有無にかかわらず、強制性交等罪や強制わいせつ罪も成立します。
児童買春の罪
児童買春をした者に対しては「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の刑が科されます。
児童買春の弁護
児童買春は初犯であっても、身柄拘束され、正式裁判となることも少なくありません。
18歳未満だと知らずに関係を持ってしまった場合、弁護士を通じて検察官や裁判官にその証拠(身分証明書などで年齢を確認したことを示す証拠など)があることを伝え、それが認められば不起訴処分になることもあります。
ただ、被害児童は未成年ですので、示談交渉は児童のご両親とすることになりますが、子どもを傷つけられた!と示談交渉が難航することが多く、示談金も高額になったりします。
仮に不起訴処分が獲得できなくても、弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することや、性犯罪再犯防止のクリニックに通院したり、寄付したり、家族の監督等反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝えることで、執行猶予付きの判決が獲得できる可能性もあります。
「自首」という選択も
また、まだ逮捕されていなくても、「後悔している」「夜も眠れない」「逮捕されたらと考えると不安で不安でしかたない」という方は自首をするのもひとつの方法です。
自首は自分ひとりで行っても警察が取りあってくれない場合もありますので、弁護士が同行して自首することが確実でしょう。
当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。
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