盗撮

盗撮の説明

 

盗撮は、電車等でスカートの中を携帯電話等で撮影する、トイレや更衣室などを無断で撮影する、デパートでエスカレーターに乗ったときにスカートの中を携帯などで撮影するなどの行為を指します。

 

盗撮は、近年の技術の発達で、小型カメラや、ペン型のカメラ、スマートフォンのカメラのシャッター音を消すことができるアプリの登場で、巧妙になってきています。

 

一方で、ただスマートフォンを操作していただけで、盗撮の犯人だと疑われるというトラブルも発生しています。

 

 

盗撮の罪

 

デパートや駅などの公共の場所で盗撮した場合は、各都道府県の条例違反(迷惑防止条例違反)で罰せられます。

 

また、人の住居や浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服を着けない状態でいる場所をひそかにのぞき見た場合は、軽犯罪法違反となります。

 

ただ、例えば、東京都においては、平成30年の東京都迷惑防止条例の改正によって、公共の場所以外でも、人が通常衣服を着けない状態でいる場所で盗撮を行った場合には、軽犯罪法違反だけでなく迷惑防止条例違反も成立するようになりました。

 

盗撮について迷惑防止条例違反が成立する場合は、東京都迷惑防止条例違反の場合は、常習犯でなければ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という刑罰が科されます。

 

他方、軽犯罪法違反のみ成立する場合は、1日以上30日未満で刑事施設に入るか、1,000円以上1万円未満でお金を徴収されることとなります。

 

なお、盗撮をするために、他人の敷地内に入った場合は、住居侵入罪、建物のトイレや浴場に入った場合は、建造物侵入罪も成立する可能性があります。

 

 

弁護活動

 

仮に盗撮で逮捕されてしまった場合、盗撮したことを認めるならば、罪を認める旨の供述調書の作成に協力し、家族などの身元引受人がいれば、2、3日で釈放されるケースも多いですが、勾留がなされ20日間以上も身柄拘束がされてしまうケースもあります。

 

そして、逮捕された場合でも逮捕されなかった場合でも、検察官において不起訴処分とするかなど処分を決定しますが、初犯であって、特別な器具を使用していない場合、被害者の方と示談を終結することができれば、事件は不起訴処分になり、前科がつかない可能性も高まります。

 

ただ、特別な器具を使用している場合や、同種の前科がある場合、また住居侵入を伴うなどの悪質性が高い場合は、勾留期間が長引いたり、罰金刑を受けたり、正式裁判となったりする可能性があります。

 

また、盗撮を否認する場合は、黙秘したり、検察官や裁判官に無実を裏付ける証拠を提出するなど、戦略を練って対応する必要があります。

 

その場合、検察官としては被疑者が盗撮をした確信が持てなければ、不起訴処分を下します。

 

したがって、盗撮を認める場合であっても、否認する場合であっても、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応をとるように努めることが大切です。

 

当事務所では、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。

 

 

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監修者プロフィール


代表弁護士 森川弘太郎

 

当弁護士法人は、開設以降、一貫して刑事事件をメインで扱っており、現在の私選弁護事件の取扱件数は西東京・多摩地域ではトップクラスであると自負しております。

 

また、当弁護士法人は、特に性犯罪事件の弁護や勾留阻止について多くの実績を有しており、また、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色です。

 

 
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