職場外での犯罪を職場や家族に知られずに解決できる?

 

弁護士の回答

 

対策をとれば、職場や家族に知られずに解決できる可能性もあります

 

 

犯罪が職場や家族に知られやすいケース

 

では、そもそもどのようなときに職場外での犯罪が職場や家族に知られやすいのか、典型的なケースをみていきましょう。

 

 

報道されたとき

 

まず、ネットやテレビなどで報道されると職場や家族に知られやすいです。

 

どんなケースをどんなタイミングで、どのように報道するのかは報道機関によって異なります。

 

一般的には事件の性質(社会的耳目を集める事件かどうか)、被疑者・被告人の著名度等に照らして報道されることが多いようです。

 

 

逮捕されたとき

 

報道のタイミングで多いのが逮捕されたときです。

 

多くの方にとって逮捕はインパクトが強く、注目をひきやすいのがその理由だと考えられます。

 

後述するように、まずは逮捕をされないことが、職場や家族に知られないようにするための対策の一つといえます(現行犯逮捕された場合を除く)。

 

 

身柄拘束期間が長期に及んだとき

 

逮捕後の身柄拘束期間が長くなればなるほど職場に知られやすくなるといえます。

 

職場が関係する犯罪でない限り、捜査機関(警察・検察)が職場に連絡することはありません。

 

ただ、無断欠勤や長期の休みが続くと、職場の家族に対する調査などから身柄拘束されていることが知られる可能性があります。

 

 

家族と同居しているとき

 

家族と同居している際に犯罪を疑われるようなことをすると家族に知られる可能性があります。

 

捜査官に自宅を訪ねられ、任意同行を求められることがあります。突然、自宅のガサ(捜索・差押え)を受けることもあります。

 

あるいは、逮捕された場合は、捜査機関から家族に逮捕した旨の連絡がいく可能性があります。

 

 

弁護士に依頼するメリット

 

職場外での犯罪を職場や家族に知られずに解決するには、一刻も早く(私選)弁護士に依頼することです。

 

以下では、職場や家族に知られずに解決するという観点から、弁護士に刑事弁護を依頼するメリットについてみていきます。

 

 

逮捕前から依頼できる

 

まず、私選の弁護士であれば逮捕前から弁護活動を依頼することが可能です。

 

逮捕前から弁護士に依頼した時点で、弁護士が逮捕回避に向けた対策をとってくれます。

 

たとえば、被害者がいる犯罪では被害者と示談交渉し、示談を成立させるなどです。

 

示談を成立させることができれば、被害者から捜査機関へ被害届が出されることはなく(示談条件の一つとします)、事件が捜査機関に発覚するのを防ぐことができます。

 

事件が捜査機関に発覚しなければ逮捕を回避でき、その結果、職場や家族に知られないことにつながります。

 

 

逮捕直後から依頼できる

 

次に、万が一逮捕されたとしても、逮捕直後から依頼でき、釈放に向けた弁護活動をとってもらうことが可能という点です。

 

前述のとおり、身柄拘束期間が長くなればなるほど職場に知られる可能性が高くなるところ、逮捕直後から弁護士に釈放に向けて動いてもらい、勾留に至る前に釈放されれば職場に知られる可能性を軽減させることができます。

 

また、弁護士が活動をはじめるタイミングにもよりますが、事件のことを報道機関にリークしないよう報道機関に働きかけを行うことも可能です(ただし、リークや報道を絶対に阻止できるわけではありません)。

 

なお、刑事事件の弁護士には私選弁護士のほかに当番弁護士、国選弁護士がいます。

 

もっとも、当番弁護士が対応してくれるのは身柄拘束中の1回限りの接見だけのみです。

 

また、国選弁護士が弁護活動をはじめるのは、はやくても逮捕から約3日間を経た勾留が決まってからです。

 

国選弁護士は私選弁護士と異なり、逮捕前、逮捕直後は活動してくれませんので注意が必要です。

 

 

当弁護士法人は無料相談を行っておりますので、犯罪を犯してしまったものの職場や家族に知られずに何とか事件を解決したい方はまずは当弁護士法人までお気軽にご相談ください。

 

 

監修者プロフィール


代表弁護士 森川弘太郎

 

当弁護士法人は、開設以降、一貫して刑事事件をメインで扱っており、現在の私選弁護事件の取扱件数は西東京・多摩地域ではトップクラスであると自負しております。

 

また、当弁護士法人は、特に性犯罪事件の弁護や勾留阻止について多くの実績を有しており、また、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色です。

 

 
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