刑事裁判の流れ➀
「刑事事件の流れ」というページでは、刑事事件全体の進み方について説明をしました。
そこで、今回は、刑事裁判当日の流れに焦点を当てて説明をしていきたいと思います。
以下では、具体的なイメージが湧きやすいように細かな流れも記載しておりますが、全体として大まかな流れを把握していただければ問題ないと思います。
法廷のイメージ図
☑ 正面奥の3名=裁判官(通常、裁判官は1名です)
☑ 左側の2名=検察官(通常、検察官は1名です)
☑ 右側の2名=弁護人(弁護士)
☑ 手前の緑色の服の男性=被告人
☑ 手前の緑色の男性の前の台=証言台
※上記図には記載はありませんが、弁護人席の前には長椅子が設置されていることが通常です。
刑事裁判の具体的な流れ
1.公判(刑事裁判)開始
①開始時刻前に法廷内に入り、開始時刻まで弁護士は弁護人席に着席し、被告人は、通常、弁護人席の前にある長椅子に座って裁判が始まるまで待機します(法廷のイメージ図参照)。なお、法廷には傍聴席がありますが、法廷は誰でも自由に出入りし傍聴できることになっていますので、数名から数十名の傍聴人がいることもあります。
②裁判の開始時刻になったら裁判官席の後ろにある入口から裁判官が入廷します。被告人や弁護人、傍聴人は裁判官が見えたら起立し、裁判官が裁判官席に着席する前に礼をしますので、被告人や弁護人、傍聴人も裁判官にあわせて礼をします。
2.人定質問
①裁判官が着席後に公判(刑事裁判)が開始となります。裁判官から「被告人は証言台の前に立ってください」という指示がなされたら、被告人は弁護人席の前の長椅子から中央にある証言台の前に移動し、証言台の前に立ちます(法廷のイメージ図も被告人が証言台の前に立っている状態を描いたものです)。
②その後、裁判官は被告人に対し氏名、生年月日、本籍、住所、職業は何かについて質問をしますので、被告人はこれらについて順番に回答します(この裁判官からの質問の手続は人定質問[ジンテイシツモン]と呼ばれています)。
3.罪状認否
①人定質問が終わると、裁判官は検察官に対して起訴状を読み上げるよう指示をし、これを受けて検察官の起訴状朗読が行われます。このとき、被告人は証言台の前で立ったまま聞きます。
②そして、裁判官は被告人に対し「あなたには黙秘権という権利がありますので、言いたくないことは言わなくても問題ありません」などと黙秘権という権利の説明をします。このときも、被告人は証言台の前で立ったまま聞いているだけで問題ありません。
③その後、裁判官が被告人に対し「先ほど検察官が読み上げた起訴状の内容に間違っているところはありますか」などと質問をします。これに対し、被告人は、起訴状に誤りがなければ「間違いありません」、起訴状に誤りがあれば何が間違っているかについて証言台の前で立ったまま答えます(このような手続は「罪状認否」と呼ばれています)。
また、被告人の罪状認否が終わった後に弁護人も意見を述べます(通常、「被告人と同様です」などと述べ終わります)。
④そして、裁判官が被告人に対し「一旦、元の席に戻ってください」と指示をしますので、被告人は先ほど座っていた弁護人席の前の長椅子に戻り着席します。
4.検察官の冒頭陳述、弁護人の証拠意見、検察官の証拠説明
①裁判官は検察官に対し冒頭陳述を行うよう指示をします。これを受けて、検察官は今回の事件の経緯や事件の内容について説明をします(この検察官による事件の説明は「冒頭陳述」と呼ばれています)。この間、被告人は座ったままで聞いていれば問題ありません。
②検察官の冒頭陳述が終わった後、検察官が裁判に提出する証拠について、裁判官が「弁護人の証拠意見はいかがですか」などと質問をします。これを受けて、弁護人が検察官の提出する証拠について意見を述べます(検察官の証拠で特におかしなところがなければ「全て同意します」と答え、おかしなところがあれば「甲〇号証については不同意、その他は同意します」などと答えます)。この間も被告人は座って聞いているだけで問題ありません。
③その後、検察官が裁判に提出する証拠について証拠の内容を説明します。甲第1号証から順を追って全ての証拠についてどのような証拠かを説明しますので、5分~10分程度かかることが通常です。この間、被告人は座ったまま聞いているだけで問題ありません。
この続きは、「刑事裁判の流れ②」をお読みください。
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