刑事事件と民事事件(刑事裁判と民事裁判)の違い

 

裁判に発展する可能性のある事件としては、大きく分類すると、刑事事件と民事事件の2種類が存在します。

 

このほか、国・市区町村などの行為が違法といえるかなどを争う行政事件・行政訴訟というものも存在しますが、ここでは説明は省略します。

 

 

刑事事件(刑事裁判)って何?

 

刑事事件とは、犯罪行為を行ったと疑われている人(法的には「被疑者」と呼ばれていますが、マスコミ用語では「容疑者」と呼ばれています)が本当に犯罪行為を行ったのか、犯罪行為を行ったのであれば、その人に対してどのような刑罰を与えるべきかを決める事件です。

 

また、刑事裁判とは、犯罪行為を行ったとして裁判にかけられた人(法的には「被告人」といいますが、マスコミ用語では「被告」と呼ばれています)が本当に犯罪行為を行ったのか、犯罪行為を行ったのであれば、その人に対してどのような刑罰を与えるべきかを裁判所が判断するための手続です。

 

すなわち、犯罪を行ったと疑われている人について犯罪の有無と刑罰を確定する必要がある事件が刑事事件で、これらを確定するための手続が刑事裁判ということになります。

 

 

民事事件(民事裁判)って何?

 

民事事件とは、大まかに説明をするならば、一般の方同士における財産についての揉め事です。

 

また、民事裁判とは、一般の方同士の財産についての揉め事に関して裁判所が判断をするための手続です。

 

例えば、お金を貸した人がお金を借りた人に対して「貸したお金を返せ」という民事裁判を起こした場合では、その民事裁判において、裁判所は、両者の主張や証拠を検討したうえ、本当にお金を貸したのか、本当に貸したお金はまだ返済されていないのか、貸したとされるお金の金額に誤りはないかなどについて、当事者の主張や証拠をもとに裁判所が検討をし、最終的に「〇〇円を返せ」もしくは「お金は返さなくてよい」というような形で判断を下すことになります。

 

また、別の例を挙げるとすれば、物を買ってお金を支払ったのに相手が物を引き渡さないときに、物を買った人が物を売った人に対して、「〇〇(物)を引き渡せ」という民事裁判を起こした場合、その民事裁判において、裁判所は、両者の主張や証拠を検討したうえ「〇〇(物)を引き渡せ」という判決を下してよいか裁判所が判断することになります。

 

加えて、刑事事件と民事事件が同時に問題になるケースもあり、人を殴った加害者がいたとすれば、その人が犯罪を行ったか、犯罪を行ったとして刑罰はどうすべきかを考えるのが刑事事件で、殴った人が殴られた人に対して治療費や慰謝料などのお金を支払うべきか、支払うべきであるとすればいくら支払うべきかを考えるのが民事事件です。

 

ちなみに、財産に関する揉め事とは若干異なりますが、夫婦を離婚させるべきかを裁判所が判断する離婚裁判も、一応、民事裁判の一種になります。

 

 

以上、刑事事件と民事事件の違いを簡単にまとめると、

犯罪や刑罰に関する事件が刑事事件で財産(お金)に関する事件が民事事件ということになります。

 

 

刑事事件(刑事裁判)と民事事件(民事裁判)の違い

 

おおよその刑事事件(刑事裁判)と民事事件(民事裁判)の異なる点についてはお分かりいただけたと思います。

 

では、具体的に何が違うのかについてもう少し詳しく説明していきたいと思います。

 

大きく異なる点は以下の2つです。

 

①当事者

 

刑事事件(刑事裁判)では、警察官・検察官(検事とも呼びます)が犯罪と疑われる行為を捜査し、犯罪の証拠が見つかった場合には、検察官が刑事裁判をおこします。

 

そして、刑事裁判内で検察官と犯罪を行ったとして裁判にかけられた人(被告人)が互いに主張をし合うことになります(実際には、検察官と被告人の弁護人が主張をし合うことになります)。

 

言い換えると、刑事事件(刑事裁判)では、警察官・検察官や犯罪を行ったと疑われている人・弁護人が当事者になります。

 

それに対して、民事事件(民事裁判)の当事者は、一般の方のみです(なかには、個人間だけでなく、会社同士や会社対個人というケースもあります)。

 

 

②和解の有無

 

民事事件(民事裁判)は、一般の方同士の財産に関する揉め事になるので、当事者が納得しさえすれば、それで解決します。

 

このことから、裁判で裁判所が判決を下すより前に、裁判の途中で和解に至り事件が終結することが少なくありません。

 

ところが、刑事事件(刑事裁判)の場合には、国が刑罰を与えるべきか否かを決めていかなければなりませんので、加害者と検察官・被害者が話し合って納得すれば全く問題ないとは言い切れない場合もあります。

 

加害者(または加害者の代理人弁護士)と被害者が話し合って納得することを「示談」と呼んでいますが、「示談」があったとしても刑事事件の場合はそれをもって終結するとは限らないのです。

 

 

ここまで、おおよその刑事事件と民事事件の違いはお分かりいただけたでしょうか。

 

東京弁護士法人では、刑事事件(刑事弁護)でお悩みの方に対し積極的にサポートをさせていただいております。

 

初回相談の際に刑事事件の基礎から説明させていただき相談者様の不安な点を解消していきたいと思いますので、疑問点があれば遠慮なくご質問いただければと思います。

 

 

監修者プロフィール


代表弁護士 森川弘太郎

 

当弁護士法人は、開設以降、一貫して刑事事件をメインで扱っており、現在の私選弁護事件の取扱件数は西東京・多摩地域ではトップクラスであると自負しております。

 

また、当弁護士法人は、特に性犯罪事件の弁護や勾留阻止について多くの実績を有しており、また、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色です。

 

 

 
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