家族が逮捕された!弁護士に依頼すべき理由とタイミング

 

弁護士に依頼するメリット

 

ご家族が逮捕された際に(私選)弁護士に依頼するメリットは何かみていきましょう。

 

 

逮捕直後から活動してくれる

 

まずは、逮捕直後から活動してくれる点が大きなメリットです。

 

逮捕から次の身柄拘束(勾留)が決定するまで約3日間あります。

 

この約3日間に、弁護士に釈放に向けた活動を取ってもらうことで勾留前に釈放される可能性があります。

 

勾留が決定するとはじめ10日間身柄拘束され、その後も期間が延長されてしまう可能性があります。

 

早期釈放を望まれる場合、上記の期間から弁護士に依頼することは大変意義が大きいといえます。

 

なお、当番弁護士が行ってくれるのは1回限りの接見のみで、釈放に向けた活動はしてくれません。

 

また、国選弁護士は勾留決定後に選任されます。

 

つまり、逮捕から勾留決定までの約3日間は活動してくれない点に注意が必要です。

 

 

いつでも接見してくれる

 

次に、いつでも接見してくれる点がメリットといえます。

 

勾留決定後はもちろんですが、私選弁護士、当番弁護士であれば、逮捕直後から勾留決定までの約3日間でも接見してくれます。1回の接見時間の制限などはありません。

 

一方、弁護士以外の方は、逮捕直後は接見できないのが基本です。

 

また、勾留決定後にご家族に接見禁止決定がつくと、禁止が解除されるまでは接見できなくなります。

 

1回の接見時間は15分程度です。

 

身柄拘束期間が長期化すればするほど、ご家族は精神的にも肉体的にも辛い状況に追い込まれてしまいます。

 

そうした状況下で、唯一ご家族の味方になってアドバイスしてくれるのは弁護士しかいません。

 

 

釈放、不起訴、執行猶予等に向けて活動してくれる

 

前述のとおり、刑事事件においてご家族の味方になって活動してくれるのが弁護士です。

 

事案に応じてアドバイスし、少しでも有利な結果が得られるよう活動してくれます。

 

弁護士の刑事弁護活動の中で最もウエイトを示すのが示談交渉です。弁護士であれば被害者と示談交渉を始めることができ、その後の示談交渉も円滑に進めることができます。

 

示談が成立すれば、釈放、不起訴、執行猶予等の有利な結果につなげることができます。

 

 

今後の見通しや手続きの流れ等がわかる

 

ご家族が逮捕された際、今後について不安を抱える方も少なくありません。

 

弁護士に依頼すれば、今後の見通しや手続きの流れについて説明を受けることができます。

 

また、弁護士が接見等の活動を行った都度、弁護士から活動内容の報告を受けることができます。

 

それにより、刑事手続きの現状を把握することができます。

 

精神的に辛い状況の中、困ったことが出てきたらいつでも相談できる点も心強いといえます。

 

 

弁護士に依頼すべきタイミング

 

弁護士に依頼すべきタイミングは警察からご家族の逮捕の連絡を受けたときです。

 

前述のとおり、私選弁護士であれば、逮捕直後から釈放等に向けて活動してくれます。

 

依頼のタイミングが遅くなればなるほど逮捕→勾留と手続きが進んでしまう可能性があります。

 

身柄拘束期間が長期化すると、ご家族の仕事、生活等にも影響が出てくる可能性がありますので、影響を最小限に抑えるためには早めに弁護士に依頼することが大切です。

 

なお、私選弁護士は逮捕直後のみならず、事件が刑事事件化される前、すなわち、警察に逮捕される前、警察から出頭要請を受ける前からでも依頼できます。

 

弁護士に依頼し、逮捕回避に向けた活動をしてもらうことで逮捕そのものを回避できる可能性があります。

 

「いつ逮捕されるか不安」という方は、逮捕されてからではなく、逮捕前から弁護士に依頼することも検討してみましょう。

 

 

東京弁護士法人では、刑事事件のご依頼を多数いただいておりますので、刑事事件でお困りの方は、一度ご相談にお越しいただければと思います。

 

 

監修者プロフィール


代表弁護士 森川弘太郎

 

当弁護士法人は、開設以降、一貫して刑事事件をメインで扱っており、現在の私選弁護事件の取扱件数は西東京・多摩地域ではトップクラスであると自負しております。

 

また、当弁護士法人は、特に性犯罪事件の弁護や勾留阻止について多くの実績を有しており、また、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色です。

 

 
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