どのような場合に逮捕される?逮捕されるケースと逮捕されないケース

 

逮捕の種類と逮捕の要件 

 

逮捕には、以下の通り、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類が存在します。 

1.通常逮捕 

 

通常逮捕は、裁判官が交付した逮捕状に基づき逮捕する方法になりますが、裁判官に逮捕状を交付してもらうためには、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(刑事訴訟法第199条1項)や、逮捕の必要性(逃亡や証拠隠滅の恐れ)が認められる必要がありますので、身元や住居が明らかであり、被疑者が捜査機関の取調べに適切に対応しているような場合には、逃亡や証拠隠滅の恐れがないとして、逮捕状の交付が認められない場合もあります。 

 

 

2.緊急逮捕 

 

事前に裁判官より交付された逮捕状に基づき逮捕されるのが通常逮捕であるのに対し、緊急逮捕は、被疑者を逮捕した後に、捜査機関が裁判官に対し逮捕状の交付を請求します。

 

そのため、緊急逮捕は、あらかじめ裁判官が交付する逮捕状がなくとも実施できる逮捕の方法となりますが、緊急逮捕により被疑者を逮捕する場合には、以下の条件を満たす必要があります。 

 

 【刑事訴訟法第210条1項参照】 

 

①死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由があること 

②急速を要し、裁判官に逮捕状を求めることができないこと 

③被疑者に対し、逮捕の理由を告げること 

 

また、緊急逮捕の場合、逮捕後すぐに裁判官に対し逮捕状の交付を請求しなければならず、裁判官が逮捕状の交付を認めなかった場合には、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。 

 

 

3.現行犯逮捕 

 

通常逮捕や緊急逮捕は、逮捕の前後を問わず逮捕状が必要になるのに対し、現行犯逮捕は、逮捕状を用意することなく被害者を逮捕できますが、現行犯逮捕により被疑者を逮捕する場合には、逮捕される人が現行犯人にあたる必要があります。

 

この点、まさに犯罪行為をしている者や、犯罪行為をした直後の者が現行犯人にあたりますが、法律上、犯罪行為を行ってから間がないことが明らかであれば、以下の場合にも、現行犯人とみなされる可能性があります。 

 

 【刑事訴訟法第212条2項参照】 

 

①犯人として呼ばれ追いかけられている 

②犯罪に利用されたと思われる凶器等を所持している 

③身体や衣服に犯罪の顕著な痕跡がある 

④氏名等を尋ねられ逃亡しようとする 

 

なお、刑の内容が、30万円以下の罰金や拘留、科料にあたる犯罪の場合には、犯人の住所または氏名が明らかでなく、かつ、犯人が逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合でなければ、現行犯逮捕をすることはできません。 

 

 

罪を犯したら必ず逮捕されるわけではない 

 

何か罪を犯してしまった場合や、捜査機関から疑いをかけられた場合であっても、必ず逮捕されるとは限りません。

 

この点、2019年の検察統計調査によれば、2019年に刑法上の罪を犯したと疑いをかけられた人(被疑者)は20万2641人で、このうち警察官や検察官に逮捕された人は7万3939人(疑いをかけられた人の約36.4%)となっておりますので、あくまで統計上の数値ではありますが、刑法上の罪を犯したと疑いをかけられた人の3人に1人が逮捕されるに至っています。  

 

 

逃亡のおそれがないケースの具体例 

 

実刑判決(刑務所に行くことになる判決)がある程度見込まれる場合には、刑務所へ行くことを避けるために逃亡をする可能性があると考えられるため、実刑判決の可能性が低いという事情は、逃亡の恐れを低下させる事情となります。  

 

また、定職があり、家族がいる場合などには、現在の経済的地位や家族を捨ててまで逃亡する可能性は低いと考えられますので、身元が安定しているという事情も逃亡の恐れを低下させる事情となります。 

 

さらに、高齢であり、持病をかかえている場合には、基本的にその様な状況で逃亡することは困難であると考えられるため、高齢であることや持病を抱えていることなども、逃亡の恐れを低下させる事情となります。

 

加えて、弁護人を選任した上で、自首や被害者との示談を試み、捜査機関の取調べ等に適切に対応することにより、捜査機関に対し、逃亡するつもりがないことを示すことができます。 

 

 

罪証を隠滅するおそれがないケースの具体例 

 

被害者がたまたま居合わせた他人であり、被疑者が被害者の氏名や住所等の個人情報を知らない場合や、既に捜査機関によって関係証拠等が押収されている場合などには、被疑者が証拠を隠滅することが困難であるとして、証拠を隠滅する恐れが低いと考えられる可能性があります。 

 

また、自首を試みた上で、捜査機関の取調べ等に適切に対応することや、弁護人を介し、被害者との間において示談交渉を試みることなどにより、証拠を隠滅するつもりがないとみなされる可能性が高まります。

 

 

以上のことから、何か罪を犯してしまうと必ず逮捕されるわけではなく、各逮捕が認められるためには一定の条件もありますが、統計上、刑法上の罪を犯したと疑いをかけられた人の3人に1人が逮捕されるに至っているため、少しでも、逮捕されてしまう可能性は低くすることを希望される場合には、一度、弊所にお問い合わせいただき、弁護人を選任した上での自首や示談をご検討いただければと思います。 

 

 

監修者プロフィール


代表弁護士 森川弘太郎

 

当弁護士法人は、開設以降、一貫して刑事事件をメインで扱っており、現在の私選弁護事件の取扱件数は西東京・多摩地域ではトップクラスであると自負しております。

 

また、当弁護士法人は、特に性犯罪事件の弁護や勾留阻止について多くの実績を有しており、また、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色です。

 

 
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