痴漢で自首を検討しているときに確認すべき5つのポイント

 

痴漢をしてしまい、警察に発覚してしまった場合には、逮捕される可能性があります。 

 

万が一、警察に逮捕されてしまえば、家族や職場に事件のことを知られてしまうかもしれません。

 

そして、最悪のケースでは、職場や学校を辞めざるを得なくなってしまうことも考えられます。 

 

でも、安心してください。 

 

刑事事件に強い弁護士が多数在籍する弊社にご相談いただければ、 最悪のケースを回避できる可能性があります。

 

以下、 痴漢で自首を検討しているときに確認すべきポイントを解説します。

 

 

ポイント➀ 自首のメリット 

 

1.身柄拘束を回避できる 

 

捜査機関は、被疑者が犯罪に関する証拠破壊や証拠隠滅を行うおそれ、逃亡するおそれがある場合に逮捕を行います。 

 

逆にいえば、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがないことが分かれば、逮捕されない可能性があるということです。 

 

自首は、自分がやってしまった罪を捜査機関に申告し、処罰を委ねることをいいます。

 

自分が犯してしまった罪を申告するわけですから、今更逃げることは考えにくいことを捜査機関にアピールすることができます。 

 

また、自分の罪を捜査機関に話すため、証拠隠滅をするつもりがないことをアピールすることもできます。 

 

このように、自首をすることで、捜査機関に対し、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことをアピールできれば、逮捕・勾留といった身柄拘束を回避できる可能性があります。 

 

 

2.不起訴処分となりやすい 

 

自首をすることで、捜査機関に対し、ご自身が犯してしまった罪への反省の気持ちを伝えることができます。 

 

捜査機関としても、反省していない人が自首をすることは考えにくいと思ってくれます。 

 

そして、検察官も、ご本人が事件と向き合い反省の態度を示していることを考慮し、最終処分を判断します。 

 

弊社でも痴漢事件を起こしてしまった方が自首を行ったことで、最終的に不起訴処分となった方が多く存在します。 

 

そのため、自首が、検察官の最終処分に大きな影響を与えていることは明らかですので、自首をするか否かで処分結果が変わる可能性があります。 

 

 

3.精神的な不安から解放される 

 

痴漢事件を起こしてしまった方は、「いつ警察がくるか分からない」、「もしかしたら、逮捕されるかもしれない」、「逮捕されたら、今の職場をクビになる」など、今後のことについて不安な気持ちでいっぱいだと思います。 

 

しかし、自首をしたことで、警察が身柄拘束しない方針であることが分かれば、多少なりとも落ち着きを取り戻せるはずです。 

 

また、自首をしたことが、今後の処分にあたって有利な事情として考慮されることが考えられます。 

 

そして、弁護士に自首の同行を依頼すれば、弁護士が捜査機関に対し、今後の捜査方針を確認することができる可能性もあります。 

 

このように、自首をすることで、今後の展開が予測できれば、皆さんの精神的な不安も多少なりとも解消されるはずです。 

 

 

ポイント➁ 自首の流れ 

 

自首の方法は、「書面又は口頭で検察官又は司法警察員にしなければならない」と定められています(刑事訴訟法第241条第1項、同法245条)。 

 

弊社に、自首の同行に関する依頼をいただいた場合、弁護士が、依頼者様と直接面談し、事件の内容についてヒアリングを行い、意見書や上申書といった形で、依頼者様の言い分を書面にまとめます。 

 

そして、弁護士が警察署に連絡し、担当刑事と自首の日程調整を行います。 

 

当日は、ご依頼者様と待ち合わせし、一緒に警察署に向かいます。 

 

弁護士が、担当刑事に対し、作成した意見書や上申書を交付し、事案の概要について簡単に説明します。 

 

ご依頼者様が担当刑事から事情聴取を受けている間、弁護士は、ご依頼者様に何かあった場合に備えて警察署内で待機しています。 

 

 

ポイント③ 自首の成立要件 

 

自首は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首」することが必要とされています(刑法第42条第1項)。 

 

捜査機関に発覚する前」とは、捜査機関が、事件があったことを把握していない場合や事件があったことは把握していても犯人が誰か分かっていない場合を指します。 

 

そのため、捜査機関が足取りをつかむ前であれば、自首が成立する可能性があるといえます。 

 

なお、「捜査機関」とは、検察官又は司法警察員を指し、司法警察員は、通常、巡査部長以上が該当します。 

 

また、自首を行う場合、そのまま担当刑事から事情聴取を受ける場合があります。

 

その際に、担当刑事に対し、どのように事件の内容について話すかは、今後の捜査や処分を見据えた上で、専門的な知見に基づく判断が必要になります。 

 

そのため、まずは弁護士に相談し、今後の方針についてアドバイスを受けることをお勧めします。 

 

 

ポイント④ 自首した後の捜査について 

 

自首が成立したとしても、そこで事件が終了するわけではありません。 

 

捜査機関が自首をきっかけに事件を把握すれば、そこから本格的な捜査が始まります。

 

警察は、被疑者の取調べ、実況見分、防犯カメラの解析等の行い、必要な捜査が終了したところで、捜査資料一式を検察庁に送ります。 

 

その後は、検察官による捜査が始まるため、担当検事から呼び出され、取調べを受けることもあります。 

 

このような捜査機関による捜査にお一人で対応するのは、非常に難しいと思います。

 

弁護士にご依頼いただければ、取調べの心構えや取調べに対する対応などをアドバイスさせていただくことができます。 

 

 

ポイント⑤ 自首を弁護士に依頼するメリット 

 

皆様が捜査機関に対してお一人で自首することは非常に不安であるかと思います。捜査機関は皆さんの味方ではありません

 

担当刑事や検察官によっては、被疑者に対して、非常に高圧的な態度で接する方もいます。

 

捜査機関の圧力に屈してしまい、不利な証拠を作られてしまう可能性すらあります。

 

たとえ罪を犯してしまったとしても、犯してしまった罪以上に処罰される必要はありません。

 

弊社にご依頼いただければ、自首が成立するよう全力でサポートさせていただきます。

 

痴漢で自首するか悩んでいる方は、自首の実績が豊富な弊社に気軽にご相談ください。 

 

 


代表弁護士 森川弘太郎

 

当弁護士法人は、開設以降、一貫して刑事事件をメインで扱っており、現在の私選弁護事件の取扱件数は西東京・多摩地域ではトップクラスであると自負しております。

 

また、当弁護士法人は、特に性犯罪事件の弁護や勾留阻止について多くの実績を有しており、また、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色です。

 

 
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