盗撮で示談するときに知っておくべき4つのポイント【弁護士が解説】

 

ポイント➀ 盗撮において示談が重要な理由 

 

現在の日本の刑事司法においては、起訴されれば統計上は99.9%の確率で有罪となってしまい前科が付いてしまいますので、盗撮で前科がついてしまうことを回避するためには、不起訴処分の獲得を目指す必要があります。 

 

そして、最終的に起訴・不起訴の判断を下すのは検察官ですが、検察官は起訴・不起訴の判断下す際に、盗撮行為の悪質性や、余罪の有無、被疑者の反省等はもちろんのこと、示談成立の有無や被害者の処罰感情を確認しています。そのため、示談が成立しており、被害者の処罰感情があまりないのであれば、不起訴処分が獲得できる可能性が高まります。 

 

また、身体拘束をされた場合に、被害者との示談が成立していれば、不起訴処分が見込まれるとして、早期に身柄が解放される可能性が高まります。 

 

さらに、起訴をされてしまった場合であっても、被害者との示談が成立していれば、比較的軽い刑事処分が下される可能性があります。 

 

 

ポイント② 示談の流れ 

 

盗撮事件においてはいち早く被害者との示談を試みる必要がありますが、被害者の連絡先が分からないことが多く、基本的には、捜査機関は被害者の情報を教えてくれません

 

また、被害者の連絡先を知っていたとしても、捜査機関からの指示により、被害者との接触が禁止されてしまうため、弁護士に依頼をした上で、被害者との間で示談を試みる必要があります。 

 

この点、まずは、弁護士から捜査機関に対し、被害者の連絡先を教えて欲しい旨連絡をします。

 

その後、捜査機関が被害者の意向を確認した上で、被害者の了承が得られれば、捜査機関が弁護士に対し、被害者の連絡先を教えることになります。

 

その後、弁護士が被害者と示談交渉を行い、示談が成立すれば、被害者との間で示談書を作成することになります。

 

そして、弁護士が捜査機関に対し示談書を提出するなどして、不起訴処分を求めることになります。 

 

 

ポイント③ 示談書の内容 

 

また、示談の成立においては、被害者の感情に適切に配慮する必要があるところ、被害者としては、被疑者の復讐や盗撮データの流出等を恐れていることが多いため、接触禁止条項や、情報の削除を確認する条項を示談書に盛り込むことも考えられます。

 

また、示談書には、「被疑者を許すこととする」といった文言や、「刑事処分を求めない」といった文言を記載することが一般的ですが、検察官は、起訴・不起訴の判断において、被害者の処罰感情を重要視する傾向にあるため、かかる文言を適切に示談書に記載する必要があります。 

 

 

ポイント④ 示談金の相場 

 

示談金は、被害者の処罰感情や、個別具体的な事情によって変動するため、盗撮事件の示談金にも一律の相場があるわけではありませんが、実際に処分が下される罰金刑の金額などを目安に、数十万円程度(30万円から50万円)で示談が成立することが多いです。 

 

 

以上の通り、盗撮事件においては、不起訴処分の獲得等のために、いち早く弁護士を付け被害者との示談を成立させ、示談の内容を適切かつ効果的に捜査機関に伝える必要があるところ、弊所においては盗撮事件について多数の実績がございますので、盗撮を行ってしまい今後どうしたら良いかお悩みの方は、一度、弊所までご相談いただければと思います。 

 

 

監修者プロフィール


代表弁護士 森川弘太郎

 

当弁護士法人は、開設以降、一貫して刑事事件をメインで扱っており、現在の私選弁護事件の取扱件数は西東京・多摩地域ではトップクラスであると自負しております。

 

また、当弁護士法人は、特に性犯罪事件の弁護や勾留阻止について多くの実績を有しており、また、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色です。

 
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