強姦・強制性交で逮捕される可能性は?逮捕される場合とされない場合
逮捕の種類
全てのケースにおいて捜査機関が逮捕に至るわけではありませんが、強制性交等罪は非常に重い犯罪であるため(5年以上20年以下の懲役という重い法定刑が定められています)、証拠上、強制性交等罪を犯してしまった容疑がある程度認められる場合には、捜査機関に逮捕されてしまうことが多いです。
そのため、強制性交等罪に該当し得る行為をしてしまった場合、前科等がなく、初犯であったとしても、捜査機関に逮捕されてしまう可能性が高いです。
この点、強制性交等罪に該当し得る行為をした後、現場から逃亡したとしても、被害者の身体や衣服より採取された精液や唾液などから、犯人が特定されることや、現場近くの防犯カメラ映像から犯人が特定されることもあるため、その様なケースでは、後日、逮捕状により、いきなり逮捕(通常逮捕)されてしまうことになります。
なお、前科・前歴等がある場合には、捜査機関が、DNAデータベースに登録されている情報と、被害者の身体や衣服より採取されたDNAデータを照合させることができるため、後日、逮捕される可能性がより高くなるといえます。
強制性交等罪で逮捕されないケースと逮捕されるケース
強制性交等罪は非常に重い犯罪であるため、捜査機関がDNAデータの照合などにより犯人を特定することができた場合には、逮捕されてしまうケースが多いかと思われます。
もっとも、前科・前歴等がない場合には、捜査機関がDNAデータを保有していないこともあり、捜査機関が犯人を特定するまでに時間を要する可能性がありますので、その様な場合には、事件の発生からある程度の時間が経過しても逮捕されないケースもあり得ますが、その様な場合であっても、現場近くの防犯カメラ映像や、別の刑事事件を起こしてしまった際に捜査機関に採取されたDNAデータなどから犯人が特定され、逮捕されてしまう可能性もあります。
逮捕を避けるためには
強制性交等罪は非常に重い犯罪であるため、証拠上、強制性交等罪を犯したとされる容疑がある程度認められる場合には、ほとんどの場合、捜査機関により逮捕されてしまうケースが多いかと思われますが、少しでも、逮捕されてしまう可能性を低くしたいということであれば、犯人であることが特定される前に、弁護士同行のもと自首を試みることにより、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを、捜査機関にアピールすることが考えられます(もっとも、自首を試みたものの、そのまま捜査機関に逮捕されてしまう可能性もあります)。
また、弁護人同行のもと自首を試みることのみならず、捜査機関からの取調べ等に適切に応じることや、弁護士人を介し被害者との間で示談を試みることなどにより、証拠隠滅や逃亡をする恐れがないことを捜査機関にアピールすることができるため、実際に強制性交等罪に該当し得る行為を行ってしまったものの、少しでも、逮捕されてしまう可能性を低くしたいということであれば、お早めに弊所までご相談いただければと思います。
なお、お早めに弊所までご相談いただければ、仮に強制性交等罪の容疑で逮捕されてしまった場合であっても、逮捕後に、弁護士の接見により、捜査機関からの取調べに対するアドバイスを受けることができます。
また、逮捕後であっても、早期釈放のためや、少しでも刑が減刑されるために、弁護士を介して被害者との間で示談を試みることができます。
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