児童ポルノ

児童ポルノとは

児童ポルノとは、18歳未満の男女の性交や性的類似行為、衣服の全部又は一部を着けず、性器等を露出・強調している様子を撮影した写真や動画で、性欲を刺激するものをいいます。

 

なお、印刷物のみならずデータも処罰の対象に含まれるとされています。

 

そして、児童ポルノの製造を目的として児童の裸等を撮影したり、児童と買春行為をすることに加え、児童ポルノを多数の者に提供したり、公然と陳列する行為や、児童ポルノを製造・提供する行為が禁止行為とされています。

 

また、平成26年の法改正により、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを単に所持・保管する行為も禁止行為とされ、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています(児童買春・児童ポルノ禁止法7条1項)。

 

 

起訴されれば99%の確率で有罪になり前科がつく

 

検察官は、被疑者が罪を犯したことがほぼ確実であると判断した上で、起訴に踏み切ることがほとんどであるため、現在の日本の刑事司法のもとでは、起訴されてしまえば、統計上ではありますが99.9%の確率で有罪となってしまうことになります。

 

これに対し、不起訴(ふきそ)とは、起訴されないことを意味しますが、不起訴にも種類があり①嫌疑なし②嫌疑不十分③起訴猶予の3種類が存在します。

 

この点、①嫌疑なしとは、被疑者が罪を犯したとは判断されなかった場合をいい、②嫌疑不十分とは、被疑者が罪を犯した疑いはあるものの、確証がない場合をいいます.

 

そして、③起訴猶予とは、被害者が罪を犯したことは確実であるものの、被疑者の反省や、示談の有無、行為の内容、再犯のおそれの有無などを踏まえて、今回の起訴を見送るものをいいます。

 

 


不起訴になる確率は?

2019年の検察統計年報によると、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の不起訴率が22%であるのに対し、起訴率は78%となっています(なお、統計には、児童ポルノ事件以外の事件も一部含まれております)。

 

そのため、統計上の数字とはいえ、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙されてしまうと、約80%の可能性で起訴されてしまうことになります。

 

 

児童ポルノで不起訴になるために必要なこと 

不起訴を獲得するために重要な要素については、禁止行為を行ったことが事実である場合と、禁止行為を行っていない場合で、違いがあります。

 

まず、禁止行為を行っていない場合は、弁護士の適切なサポートを受け、捜査機関に自らにとって不利な供述調書等を作成されないよう、否認や黙秘を貫いていく必要があります。

 

これに対し、禁止行為を行ったことが事実である場合は、自首・示談の有無、初犯であるか否か(前科の有無)、余罪の有無等が重要な要素となってきます。

 

この点、初めての犯行であり、他に余罪がなかったとしても、行為態様や被害者の処罰感情、被害者との関係性等が考慮され、起訴されてしまう可能性もあるため、不起訴を獲得するためには、まずは、自らが真摯に反省している姿勢を示し、少しでも被害の回復を図るため、自首や被害者との示談を試みる必要があります。

 

なお、自首が成立するためには、捜査機関が禁止行為という犯罪事実と犯人を把握していない段階か、捜査機関が禁止行為という犯罪事実を把握しているものの犯人を把握していない段階で、できるだけ早く自首を行う必要があります。

 

もっとも、自首を試みたものの、捜査機関が適切に対応してくれない場合もあり、仮に捜査機関に対応してもらえたとしても、自首をしたその日に取調べが実施されることが多いため、弁護士の適切なサポートの上、自首を行うことが必要です。

 

また、禁止行為の被害児童や両親に示談金を受け取ってもらうことにより、被害の回復が考慮され、より重い処分が下される可能性が低くなり、不起訴を獲得できる可能性が高まります。

 

そのため、いち早く被害児童の両親等と示談を試みる必要がありますが、捜査機関からの指示のもと、禁止行為の被害児童や両親等と接触を試みること自体が禁止されてしまうため、弁護士に依頼をした上で、被害児童の両親等と示談を成立させる必要があります。

 

 

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監修者プロフィール


代表弁護士 森川弘太郎

 

当弁護士法人は、開設以降、一貫して刑事事件をメインで扱っており、現在の私選弁護事件の取扱件数は西東京・多摩地域ではトップクラスであると自負しております。

 

また、当弁護士法人は、特に性犯罪事件の弁護や勾留阻止について多くの実績を有しており、また、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色です。

 

 

 
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