AVマーケットの運営者逮捕!児童ポルノ所持は自首すべき!?

≪当事務所からのご案内≫

東京都内や東京近郊で自首を多く扱う法律事務所がほとんど存在せず(そもそも刑事事件に特化した法律事務所自体が少ないうえ、そのなかで自首を多く扱う法律事務所は非常に稀です)、さらにAVマーケット関連の自首を重点的に取り扱っている法律事務所がほぼ皆無な状況もあり、当事務所では、東京多摩地域だけでなく関東全域、日本全国からAVマーケット関連の自首に関し、多い時にはほぼ毎日、複数名の方よりご相談・ご依頼をお受けしておりました。
また、当事務所では、愛知県警・警視庁・立川警察署と協議しつつ自首のご依頼を進めており、愛知県警と協議するうえで最新の捜査状況を把握したり、自首をスムーズに進められるよう警察担当者とも常に連携をとって自首を行っておりますので、安心してご相談・ご依頼をいただければと思います。

 

AVマーケット運営者の逮捕と会員情報の押収

 

令和2年6月25日に、愛知県警は、アダルト動画の販売専門サイト「AV Market(エーブイ マーケット)」などを運営していた会社役員3名を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)の疑いで逮捕し、検察庁に事件を送致(送検)したことを発表しました。

 

運営者3名は、2018年1月から2019年6月に、アダルト動画の販売サイトを運営し、18歳未満の女児の裸の画像を有料で2人に提供するなどしたという疑いがもたれています。海外サーバーを使った児童ポルノサイトの運営者の検挙は全国初ということで、非常に注目を集めている事件です。

 

上記のアダルトサイトは、かつては「DIGITENTS(デジデンツ)」という名前で運営されており、検挙当時は、「そふといちば」、「AV Market」という名称に変更されていました。

 

また、令和2年7月10日に、愛知県警は、同サイトを運営していた法人を含めた関係先30か所の捜索によってパソコンなどを押収し、既に2万人分の会員情報を入手し、出品者や購入者についても捜査を行っていることを発表しました。

 

今回の事件と同種の事件として思い出される「厳選DVDショップありす」の事件では、捜査機関は、児童ポルノ製造会社の捜索・差押えを行い、7000人を超える顧客名簿が警察に押収され、その後他の都道府県の警察と連携し、全国で一斉摘発が行われました。

 

今回の事件は、捜査機関が把握している会員情報が2万人と「厳選DVDショップありす」の事件と比較すると規模が3倍であり、また全国初の海外サーバーを使ったポルノサイトの運営者の検挙ということで、全国的に大規模な捜査が展開されることも十分に考えられます。そのため、前身の「DIGITENTS(デジデンツ)」、「そふといちば」、「AV Market(エーブイ マーケット)」からアダルト動画をダウンロードした購入者や出品者にも捜査の手が及ぶ可能性があります。

 

 

児童ポルノの製造と単純所持

 

児童買春・児童ポルノ禁止法は、以下のように規定しています。

 

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護に関する法律

 

第7条1項(児童ポルノの単純所持)

「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」

第7条2項(児童ポルノの提供)

「児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」

第7条3項(児童ポルノの製造等)

「前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。」

 

上記の法の規定からすると、「DIGITENTS(デジデンツ)」、「そふといちば」、「AV Market(エーブイ マーケット)」からアダルト動画をダウンロードした購入者は、児童ポルノの単純所持に該当し、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となる可能性があります。

 

また、「DIGITENTS(デジデンツ)」、「そふといちば」、「AV Market(エーブイ マーケット)」に児童ポルノの動画等を出品した出品者は、児童ポルノの提供又は製造に該当し、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」になる可能性があります。

 

児童ポルノの単純所持であったとしても、捜査機関の判断により、逮捕される可能性は否定できません。

また、刑罰について、懲役刑はもちろんのこと、罰金刑であったとしても、前科がついてしまいます。

軽い気持ちで行ったことが今後の人生を大きく変えてしまう可能性もあります。今回の件で、お心当たりのある方は、一刻も早く当事務所に相談することをお勧めします。

 

 

自首をおすすめする理由

 

当事務所では、「AV Market」から動画をダウンロードしてしまった方、動画を出品してしまった方の自首をサポートしています。

では、何故、当事務所が自首を勧めるのでしょうか。その理由について、お伝えします。

 

1 逮捕されない可能性が高まる

 

捜査機関に、証拠を隠したり、壊したり、逃亡する可能性が高いと判断されると、逮捕されるリスクが高まります。

しかし、自首を行い、自らの罪を捜査機関に告げれば、捜査機関としても逃げることはないだろうと判断する可能性が高まります。捜査機関による逮捕を避けることができれば、今までと変わらない生活を過ごすことができます。

 

2 不起訴の可能性も高まる

 

自首した場合には、検察官が起訴・不起訴を判断する際に、有利な事情として考慮してもらえる可能性が高まります。自首することで反省の意思を示すことができるため、最終的に不起訴を勝ち取ることにもつながりやすくなります。不起訴となれば、前科はつかないため、今後の人生に不安を抱えて生きていく心配もありません。

 

3 執行猶予の可能性も高まる

 

万が一、検察官に起訴されたとしても、自首を行っていれば、裁判官に有利な事情として刑罰を決める際に考慮してもらえる可能性が高まります。そのため、自首を行うことで、懲役刑を回避し、執行猶予を勝ち取りやすくなります。

 

4 精神的な不安が軽減される

「いつ逮捕されるか分からない」、「家族や会社にバレたらどうしよう」など不安を抱えている状況がずっと続くのは、精神的に非常に辛いと思います。

自首を行えば、そのような不安を軽減することができます。

 

当事務所では、自首に関する案件を多く取り扱っています。

 

自首に該当するか否かは、法的な知識が必要となりますし、捜査機関との自首を行う日程調整や捜査機関に提出する証拠の選定などが必要となってきます。

 

自首を検討されている方は、自首に関するサポートを多数行っている当事務所にご相談いただければと思います。

 

 

当事務所の解決事例

 

<ケース1> 自首により児童ポルノ所持での立件を回避した事例

 

会社員の依頼者がアダルトサイトから女児の裸の画像や動画を興味本位でダウンロードしてしまったが、不安になったことから、弁護士に相談した事例。

 

依頼者と相談の上、自首を行うことにしました。そして、その日のうちに、捜査機関に提出する自首に関する意見書を作成し、証拠を選別した上で、警察署に自首しました。

 

無事に自首が成立し、児童ポルノ所持による罰金刑を回避することができました。

 

 

<ケース2> 児童ポルノ製造での立件後の依頼であったため罰金刑を回避できなかった事例

 

児童ポルノ製造での立件後に依頼をいただいため、罰金刑を回避できなかった事例。

 

会社員の依頼者がカカオトークを通じて仲良くなった女児に裸の写真を送らせたことで、児童ポルノの製造で立件された事例でした。

 

捜査機関によって既に立件された後であったため、検察官との粘り強い交渉や被害者の保護者との示談交渉を行うも、結果的に罰金刑となってしまいました。

 

早めにご依頼をいただき、自首を行っていれば、罰金刑を回避できた可能性もありました。このように、弁護士に相談するタイミングが遅れることで、今後の人生が大きく変わってしまう可能性もあります。お心当たりのある方は一刻も早く弁護士に相談し、自首を行うか検討することが望ましいと思います。

 

 

当事務所にご依頼いただいた場合のサービスと費用

 

当事務所では、自首の同行に関するご依頼を積極的に扱っています。

 

自首同行に関する弁護士費用は以下のとおりです。

 

自首同行のご依頼

 

【着手金】 20万円(税別)

 

*自首同行のプランとなるため、自首を行った後のサポートや通常の刑事弁護が必要となる場合には、別途通常の刑事事件のご依頼をいただく必要があります。

 

 

自首同行プランのサポート内容

①弁護士が捜査機関に提出する意見書を作成します

 

弁護士は、意見書に事件の概要、自首の該当性、逮捕の要件や逮捕の必要性がないこと、その他依頼者の方に有利な事情を記載します。

 

②警察と連絡を取り、出頭日時を調整します

 

弁護士が、警察に連絡し、警察署に出頭する日程を調整します。弊社では可能な限り、依頼をいただいたその日のうちに出頭日時を確保できるように努めています。

 

③弁護士が依頼者と一緒に警察署に同行します

 

弁護士が一緒に同行することで精神的負担を軽減することができます。また、弁護士が捜査機関に意見書を提出すると同時に、意見書の概要も説明しますので、その後の事情聴取について、捜査機関もある程度事情を把握したうえで行われることになります。

 

 

弊社には、刑事弁護に精通した弁護士が数多く在籍しております。自首を検討されている方は、一度弊社にご相談ください。

 

 

執筆者プロフィール


代表弁護士 森川弘太郎

 

当弁護士法人は、開設以降、一貫して刑事事件をメインで扱っており、現在の私選弁護事件の取扱件数は西東京・多摩地域ではトップクラスであると自負しております。

 

また、当弁護士法人は、特に性犯罪事件の弁護や勾留阻止について多くの実績を有しており、また、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色です。

 

 

 
お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。 0120-000-797 電話受付時間 9:00-21:00(土日祝も受付) 立川法律事務所 JR立川駅北口徒歩3分

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