持続化給付金等のコロナ給付金や補助金・助成金詐欺(不正受給)で弁護士をお探しの方へ

当事務所からのご案内


東京でも刑事事件に特化した法律事務所は多くありません。
その中でも、持続化給付金や事業復活支援金等のコロナ給付金や補助金、助成金詐欺を重点的に扱っている法律事務所は限られ、さらに自首を重点的に扱う法律事務所は非常に稀です。

そのため、当事務所では、東京や東京近郊の多くの方からコロナ給付金や補助金・助成金詐欺(不正受給)関連のご相談・ご依頼を日々お受けしている状況です。

コロナ給付金や補助金・助成金詐欺(不正受給)で弁護士を探されている方や自首を検討されている方は安心して当事務所までご相談ください。

また、当事務所では、自首に注力した事務所ということもあり、警視庁・各警察署と協議しつつ自首のご依頼を進めております。

最新の捜査状況を把握したり、自首をスムーズに進められるよう警察担当者とも連携をとるべく努めて自首を行っておりますので、安心してご相談・ご依頼ください。

 

2022年6月22日

当事務所が持続化給付金等の不正受給に関する刑事事件問題に数多く対応している関係で、ビジネス誌「日経ビジネス(2022年6月20日号)」(株式会社日経BP)において給付金の不正受給に関する特集記事を組むうえで取材協力をいたしました。

 

 

2022年3月24日

弊社弁護士関口が社会保険労務士の先生向けの業界紙『SR』(第64号)(発行所:株式会社日本法令)にて、「持続化給付金等 不正受給の事例と捜査」と題する記事を執筆いたしました。

 

 

1. ご自身やご家族がコロナ給付金や補助金・助成金詐欺で捜査の対象となっている方

 

1-1. 示談が望めない

持続化給付金や事業復活支援金等のコロナ給付金や補助金、助成金などを詐欺によって取得し、または不正受給してしまった場合、国などからお金を騙し取っているため、基本的には詐欺罪(刑法第246条)が成立します。

 

そして、これらの行為によって詐欺罪が成立した場合、被害者が国などの公的機関になるため、示談(加害者が被害者に対しお金を支払う代わりに、被害者が加害者を許したり、被害届を取り下げたりすること)を成立させ、これにより逮捕や起訴を免れるということができなくなります。

 

なぜなら、国などの公的機関は、公的な立場上、お金を受け取る代わりに加害者が刑事手続を回避することに協力するというわけにはいかないからです。

 

 

1-2. より慎重な対応が必要

そして、詐欺罪という罪は非常に重い罪で、被害金額や犯行の内容にもよりますが、初犯でも実刑判決を受けることがあり得る罪になります。

 

そのため、持続化給付金などのコロナ給付金や補助金、助成金詐欺で捜査の対象となっている方は、示談が望めない以上、実刑判決などを避けるには、警察の取調べに対して適切な対応をすることが非常に重要になってきます。

 

警察_取り調べ取調べは、極度の緊張や不安の中、密室で受けることになりますので、真実と異なる供述や明らかに不利になるような供述をしてしまうことがあります。

 

また、取調べの結果は供述調書という形で書面に残すことになります。

 

したがって、一度、間違った供述をして供述調書に残してしまうと後から撤回することが難しくなります

 

そのため、コロナ給付金等の詐欺でご家族が逮捕されてしまった場合、またはご自身が警察から呼び出しを受けている場合には、弁護士をつけたうえで取調べに適切に対応できるようアドバイスを受けることが重要になります。

 

 

2. まだ捜査の対象になっていないものの、ご不安がある方には自首をおすすめします

 

当事務所では、コロナ給付金や補助金・助成金を不正に受給してしまった方で警察の捜査を受けている方のサポートはもちろんのこと、まだ捜査を受けていない方が自首をする際のサポートも積極的に行っています。

 

では、何故、当事務所がコロナ給付金や補助金・助成金の不正受給において自首を勧めるのでしょうか。

以下、その理由について、お伝えします。

 

 

2-1. 逮捕されない可能性が高まる

捜査機関によって、証拠を隠したり、壊したり、逃亡する可能性が高いと判断された場合、逮捕されるリスクが高まることになります。

 

しかし、自首を行い、自らの罪を捜査機関に告げれば、捜査機関としても逃げたり証拠を隠したりすることはないだろうと判断する可能性が高まり、逮捕を免れることもできます。

 

そして、捜査機関による逮捕を避けることができれば、今までと変わらない生活を過ごすことができます。

 

 

2-2. 不起訴の可能性も高まる

自首した場合には、検察官が起訴・不起訴を判断する際に、有利な事情として考慮してもらえる可能性が高まります。

 

そして、自首することで検察官に対し反省の意思を示すことができるため、最終的に不起訴を勝ち取ることにもつながりやすくなります。

 

そして、不起訴となれば、前科はつかないため、今後の人生に不安を抱えて生きていく心配もなくなります。

 

 

2-3. 執行猶予の可能性も高まる

万が一、検察官に起訴されてしまったとしても、自首を行っていれば、刑事裁判において裁判官に刑罰を決めるうえで有利な事情として考慮してもらえる可能性が高まります。

 

そのため、自首を行うことで、刑事裁判の判決にて懲役刑を回避し、執行猶予を勝ち取れる可能性が高まります。

 

 

2-4. 精神的な不安が軽減される

「いつ逮捕されるか分からない」、「家族や会社にバレたらどうしよう」など不安を抱えている状況がずっと続くのは、精神的に非常に辛いと思います。

 

自首を行えば、そのような不安を軽減することもできます。

 

 

CHECK!


当事務所では、持続化給付金や事業復活支援金等のコロナ給付金や補助金・助成金の詐欺(不正受給)をはじめとして、様々な犯罪に関する自首に関する案件を多く取り扱っています。

自首に該当するか否かは、法的な知識が必要となりますし、捜査機関との自首を行う日程調整や捜査機関に提出する証拠の選定などが必要となってきます。

自首を検討されている方は、自首に関するサポートを多数行っている当事務所にご相談いただければと思います。

 

 

3. 当事務所に自首をご依頼いただいた場合のサービスと費用

 

当事務所では、コロナ給付金や補助金・助成金詐欺(不正受給)をはじめとした様々な犯罪に関する自首の同行に関するご依頼を積極的に扱っています。

 

自首同行に関する弁護士費用は以下のとおりです。

 

 

3-1. 自首同行のご依頼

 

【着手金】 20万円(税別)

 

*自首同行のプランとなるため、自首同行後のサポートや刑事弁護が必要となる場合には、別途通常の刑事事件のご依頼をいただく必要があります。

 

 

3-2. 自首同行プランのサポート内容

①弁護士が捜査機関に提出する意見書を作成します

 

弁護士は、意見書に事件の概要、自首の該当性、逮捕の要件や逮捕の必要性がないこと、その他依頼者の方に有利な事情を記載します。

 

 

②警察と連絡を取り、出頭日時を調整します

 

弁護士が、警察に連絡し、警察署に出頭する日程を調整します。
弊社では可能な限り、依頼をいただいたその日のうちに出頭日時を確保できるように努めています。

 

 

③弁護士が依頼者と一緒に警察署に同行します

 

弁護士が一緒に同行することで精神的負担を軽減することができます。
また、弁護士が捜査機関に意見書を提出すると同時に、意見書の概要も説明しますので、その後の事情聴取について、捜査機関もある程度事情を把握したうえで行われることになります。

 

 

弊社には、刑事弁護に精通した弁護士が数多く在籍しております。
コロナ給付金の詐欺(不正受給)や補助金・助成金詐欺(不正受給)で自首を検討されている方は、一度弊社にご相談ください。

 

 

監修者プロフィール


代表弁護士 森川弘太郎

 

当弁護士法人は、開設以降、一貫して刑事事件をメインで扱っており、現在の私選弁護事件の取扱件数は西東京・多摩地域ではトップクラスであると自負しております。

 

また、当弁護士法人は、特に性犯罪事件の弁護や勾留阻止について多くの実績を有しており、また、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色です。

 

 
お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。 0120-000-797 電話受付時間 9:00-21:00(土日祝も受付) 立川法律事務所 JR立川駅北口徒歩3分

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