強制性交等罪・児童福祉法違反で執行猶予を獲得した事例
解決事例の要点
ご依頼前の状況
ご依頼者様(男性)は会社員であるところ、18歳未満の女性と、合意の上で性的な行為に及びました。
後日、ご依頼者様は、女性や女性のご家族より、被害届を提出する旨告げられたため、弊社までお越しになり、そのままご依頼をいただきましたが、ご依頼をいただいてすぐご依頼者様が逮捕されてしまいました。
ご依頼の結果
強制性交等罪で起訴されることを回避し、女性の親と示談を成立させることができ、児童福祉法違反の裁判で執行猶予となりました。
解決のポイント
まず、ご依頼者様としては、18歳未満の女性と合意の上で性的な行為に及んだとの認識を有しておりましたので、ご依頼者様との接見を重ね、捜査機関からの誘導に惑わされず、黙秘権を行使することをアドバイスしました。
もっとも、18歳未満の女性に対し、事実上の支配力を及ぼしながら、性的な行為に及んだ場合には、たとえそれが合意に基づくものであったとしても、児童福祉法違反(児童福祉法34条1項違反)が成立してしまう可能性が高かったため、ご依頼者様に黙秘権の行使を続けてもらいながら、弁護士が女性の親との示談交渉を試みましたが、ご依頼者様が黙秘権を行使していることもあり、反省の態度が見られないなどとして、女性の親との示談交渉は難航しました。
その後、黙秘権の行使を続けてもらった結果、強制性交等罪で起訴されることは回避できましたが、やはり、児童福祉法違反で起訴されてしまいました。
もっとも、女性の親に対し、黙秘権の趣旨やご依頼者様の反省の気持ちなどを説明し、粘り強く示談交渉を続けた結果、裁判で判決が下される前に、女性の親と示談を成立させることができました。
そして、裁判において実刑判決を回避し、執行猶予処分を獲得することができました。
ご自身の認識とは異なる事実で逮捕されてしまった場合、いち早く身柄拘束から解放されたいとの思いなどから、捜査機関の誘導に乗ってしまい、ご自身の認識とは異なる事実が記載された供述調書等を作成されてしまう恐れがあるところ、本件においてもそのような恐れがありましたが、弁護士が接見を重ね、捜査機関からの取調べに対する対応を、状況に応じ適宜アドバイスさせていただくことにより、最後まで黙秘権を行使していただくことができ、強制性交等罪で起訴されることを回避することができました。
また、弁護士から女性の親に対して、黙秘権の趣旨やご依頼者様の反省の気持ちなどをしっかりと説明した上で、粘り強く示談交渉を続けたことにより、無事、女性の親と示談を成立させることができ、執行猶予判決を獲得することができました。