横領・背任

横領・業務上横領

 

横領の説明

横領には、単純横領罪と業務上横領罪があります。
単純横領罪は、自分の預かっている他人のものを無断で着服したりする犯罪です。


業務上横領罪は、他人のお金や物を預かることを仕事(経理や、運送業者など)としているにもかかわらず着服してしまう犯罪で、単純横領罪よりも悪質な犯罪で、刑も重くなります。

 

窃盗も横領も他人の物やお金を勝手に着服してしまうという点では同じですが、横領罪は自分の預かっているものを着服してしまうという点が違います。

 

横領・業務上横領の罪

単純横領罪は、5年以下の懲役、業務上横領罪は10年以下の懲役となります。

 

横領・業務上横領の弁護

 

横領・業務上横領の事件は、
「会社から呼び出しを受けている。まだ警察には連絡されていないようだが、今後どうしたらよいか」という相談が多いです。
警察が事件の存在を把握していない段階であれば、示談を成立させることで前科がつかずに事件を解決できる可能性もありますので、弁護士は被害会社との示談交渉を成立させるように動きます。

 

他方、会社がすでに警察に相談しており、被害届けを出されている場合でも、会社に被害弁償を行い、示談を成立させ、会社から許してもよいとの嘆願書をもらうことで、不起訴処分の獲得を目指します。

 

不起訴が難しい場合は

また、起訴されてしまった場合は、執行猶予の獲得や減刑を目指します。
横領金額が多額でなければ、初犯で、被害金額を全額弁償できれば、執行猶予がつくことも多いと思います。

 

ただ、横領や業務上横領事件の場合、数年かけて着服しており、被害総額も相当大きくなってしまい、被害額を全額弁済ができないというケースもあります。

 

この場合、残念ながら実刑になる可能性が高いと思われますので、一部でも被害弁償をすること、深く反省していることを伝えたり、ご家族などの協力者に弁護側の情状証人として出廷してもらうなどを行い、減刑を目指すことになります。

 

いずれにせよ、横領、業務上横領事件の場合は警察沙汰になる前に解決させることで、前科がつかずに終わらせられる可能性もあります。
当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、執行猶予の獲得、減刑など必要な弁護活動を行います。
まずは弁護士に相談してください。

 

 

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監修者プロフィール


代表弁護士 森川弘太郎

 

当弁護士法人は、開設以降、一貫して刑事事件をメインで扱っており、現在の私選弁護事件の取扱件数は西東京・多摩地域ではトップクラスであると自負しております。

 

また、当弁護士法人は、特に性犯罪事件の弁護や勾留阻止について多くの実績を有しており、また、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色です。

 

 

 
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