児童買春

 

児童買春には何の罪が成立するか?

 

金銭等の対価を交付するなどして、18歳未満の児童等に対し、性交または性交類似行為などをした場合、その態様や状況によって、①児童買春・児童ポルノ禁止法違反、②児童福祉法違反、③強制わいせつ罪、④強制性交等罪に問われる可能性があります。

 

そして、事件として検挙されたまま何もせずにいると、前科が付いてしまう可能性があります。

 

例えば、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の場合、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が定められています。 

 

 

起訴されれば99%の確率で有罪になり前科がつく

 

検察官は、被疑者が罪を犯したことが明確であると判断した場合に被疑者を起訴するため、現在の日本の刑事裁判においては、起訴されてしまった場合、統計上99.9%の確率で有罪となってしまいます。

 

他方、不起訴(ふきそ)とは、起訴されないこといいますが、不起訴には①嫌疑なし②嫌疑不十分③起訴猶予の3種類が存在します。

 

この点、①嫌疑なしとは、被疑者が罪を犯したとは判断されなかった場合をいい、②嫌疑不十分とは、被疑者が罪を犯した疑いはあるも、決定的な証拠がない場合をいいます。

 

そして、③起訴猶予とは、被害者が罪を犯したことは明確であるものの、被疑者の反省や、示談の有無、行為の内容、再犯のおそれの有無などを考慮して、今回は起訴を見送るものをいいます。 

 

 

不起訴になる確率は?

 

2019年の検察統計年報によれば、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の不起訴率は22%となり、起訴率は78%となります(なお、統計には、児童買春事件以外の事件も一部含まれております)。

 

あくまで統計上の数字にはなりますが、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙された場合約80%の可能性で起訴されてしまうことになります。 

 

 

不起訴になるために必要なこと

 

この点、児童買春を行ったことは事実である場合と、児童買春を行っていない場合とで、不起訴獲得のための重要な要素には違いがあります。 

 

まず、児童買春を行ったことは事実である場合、自首・示談の有無、初犯か否か(前科の有無)、余罪の有無等が重要な要素となります。

 

この点、初犯であり余罪がなかったとしても、行為態様や被害者の処罰感情、被害者との関係性等から、起訴されてしまう可能性があるため、不起訴処分を獲得するためには、反省の態度を示し、被害の回復を図るため、自首や被害者との示談を検討する必要があります。

 

この点、自首を成立させるためには、捜査機関が児童買春を行ったという犯罪事実及び犯人を把握していない段階又は捜査機関が児童買春を行ったという犯罪事実は把握しているものの犯人を把握していない段階で、速やかに自首を行う必要があります。 

 

ただ、自首を行ったものの、捜査機関が適切に対応しない場合もあり、対応してもらえたとしても、自首をした当日に取調べを受けることになるため、弁護士が同行した上で自首を行うのが安心です。 

 

また、児童買春の被害者に示談金を支払うことにより、被害が一定程度回復されたと考えられ、重い処分が下される可能性が低くなり、不起訴の可能性が高まります。そのため、いち早く児童買春の被害者と示談を行う必要がありますが、児童買春の被害者と接触すること自体が禁止されてしまうため、弁護士に依頼した上で、児童買春の被害者との示談を成立させる必要があります。

 

これに対し、児童買春を行っていない場合には、弁護士のサポートのもと、捜査機関に自己に不利な供述調書等を作成されないよう、否認・黙秘を貫く必要があります。 

 

 

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代表弁護士 森川弘太郎

 

当弁護士法人は、開設以降、一貫して刑事事件をメインで扱っており、現在の私選弁護事件の取扱件数は西東京・多摩地域ではトップクラスであると自負しております。

 

また、当弁護士法人は、特に性犯罪事件の弁護や勾留阻止について多くの実績を有しており、また、刑事事件に特化した事務所でも重点的に取り扱うことの少ない自首のサポートに注力している点も特色です。

 

 

 
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